○給与等からの控除に関する労使協定書
平成21年5月24日
協定第2号
公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)と都留文科大学の職員の過半数を代表する者(以下「都留文科大学過半数代表者」という。)は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づき、給与等の口座振込み及び給与等からの一部控除に関し、次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において「給与等」とは、公立大学法人都留文科大学職員就業規則第2条に規定する職員の給料、諸手当及び退職手当並びに公立大学法人都留文科大学非常勤職員就業規則第2条に規定する嘱託員及び賃金職員等の賃金とする。
(給与等の振込み等)
第2条 法人は、職員、嘱託員及び賃金職員等から申し出があった場合には、その者に対する給与等の全部をその者の指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の預金(又は貯金)への振込みの方法によって支払うものとする。ただし、既に本人からの申し出により金融機関が指定されている場合には、その金融機関への振込みの方法によって支払うものとする。
(給与等から控除するもの)
第3条 法人は、給与等の支払に際して、次に掲げるものを控除することができる。
(1) 所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料、介護保険料、公立学校共済組合掛金、市町村共済組合掛金等法令で定めるもの
(2) 職員の互助団体の掛金、職員の互助団体、公立学校共済組合等への返済金、市町村共済組合への返済金等
(3) 財産形成貯蓄積立金
(4) 自治労セット共済掛金、労金返済金、民間の生命保険料、個人年金保険料、簡易保険料、職員組合費等
(5) 他の給与等支給日における給与の支給に際し生じた過払給与等額
(6) 懲戒処分としての減給の減給額
(有効期間)
第4条 本協定は平成21年4月1日から適用し、有効期間は平成22年3月31日までとする。
(協定の更新)
第5条 本協定の有効期間満了の1か月前までに労使いずれからも異議の申し出がない場合は同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。
附則
この協定は、平成21年5月24日から施行する。
