○職員の派遣に関する取決め書
平成21年4月1日
協定第1号
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条及び公益法人等への都留市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、都留市(以下「甲」という。)と公立大学法人都留文科大学(以下「乙」という。)の間において、甲が乙の派遣要請に応じて派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し、次のとおり「取決め書」を締結する。
(職員の派遣)
第1条 甲が乙に派遣する派遣職員を決定したときは、氏名及び派遣期間その他必要事項を乙に通知するものとする。
2 派遣職員が乙において従事する業務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 公立大学法人都留文科大学の運営に関すること。
(2) 公立大学法人都留文科大学の事務部門の運営に関すること。
(派遣期間)
第2条 職員派遣の期間は、当該職員の派遣の日から3年を超えない範囲内において、甲乙協議して定める。ただし、特に必要があると認めるときは、甲乙協議の上、当該派遣職員の同意を得て、法第3条第2項又は法附則第2条の2の規定により、派遣の日から引き続きこれを延長することができるものとする。
2 個々の派遣職員の派遣期間については、派遣職員名簿に記載する。
3 派遣職員の派遣期聞が満了した職員について、引き続いて再度職員派遣する場合には、甲乙協議の上、前2項により、再度派遣の手続きを行う。
4 第1項の規定により決定した派遣期間は、甲乙協議の上、これを短縮することができる。
(給与)
第3条 派遣職員に対する派遣期間中の給与(退職手当を除く)は、甲の関係規程の適用を受ける職員の例により、乙がこれを支給するものとする。
(退職手当)
第4条 派遣職員が派遣期間中に退職する場合には、甲乙協議のうえ、当該派遣職員に係る退職手当を甲の関係規程により甲が支給する。
(旅費)
第5条 派遣職員の乙の用務による旅費は、乙の関係規程により乙が支給するものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 派遣職員の勤務時間その他の勤務条件は、乙の関係規程によるものとする。
2 乙は前項の取り扱いを定めるに当たっては、甲の職員と均衡を失しないように考慮しなければならない。
3 派遣職員の派遣時における都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第24号)に規定する休暇の取り扱いについては、甲の職員としての在職期間に係る取得実績及び勤務実績を乙における在職期間に係る実績とみなす。
(分限及び懲戒)
第7条 派遣職員に係る分限(地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「地公法」という。)第28条に定めるものをいう。)及び懲戒(地公法第29条に定めるものをいう。)の処分を必要とする事由が発生した場合には、甲乙協議のうえ実施する。
(服務)
第8条 派遣職員の服務については、甲の職員の身分に伴うもののほか、乙の関係規程によるものとする。
(研修)
第9条 派遣職員の研修は、乙が甲の関係規程の例により実施するものとする。ただし、甲が実施する研修を派遣職員に受講させることでこれに替えることができる。
(地方公務員共済組合等)
第10条 派遣職員は、派遣期間中においても、法第7条の規定に基づき、山梨県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員とする。
2 派遣職員は、派遣期間中においても、都留市職員共済会(都留市職員共済会に関する条例(昭和40年条例第3号)で設置されたものをいう。以下「共済会」という。)の会員とする。
3 乙は、派遣職員から前2項の規定に係る掛金及び会費を徴収し、共済組合に関するものにあたっては甲の指定する口座に、共済会に関するものにあっては共済会の指定する口座に、それぞれの指定する期日までにそれぞれ払い込まなければならない。
4 乙は、前項に規定するもののほか、派遣職員のために共済組合又は共済会の処理すべき事務の一部を行い、又は負担金を負担するものとする。
(健康診断)
第11条 乙は、派遣職員に対し、甲が実施する各種健康診断と同程度の健康診断を実施するものとする。
(福利厚生)
第12条 派遣職員には、乙における福利厚生制度を適用する。ただし、甲が派遣職員に対して実施する福利厚生事業の実施を妨げるものではない。
(児童手当拠出金)
第13条 派遣職員の児童手当拠出金は、乙が負担するものとする。
(災害補償)
第14条 派遣職員の派遣期間における業務上の災害及び通勤途上の災害に対する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用については、乙の職員として取り扱うものとし、地方公務員災害補償基金に対する負担金については、乙が負担するものとする。
(派遣職員の復帰)
第15条 甲は、派遣職員の派遣期間が満了したときは、派遣職員を甲の職務に復帰させる。
(1) 条例第3条各号に掲げる場合
(2) 公務上の必要がある場合その他甲が特に必要と認める場合
(業務従事状況の報告)
第16条 甲は、派遣職員に関する身分上の変動その他必要な事項を乙に報告するものとする。
2 乙は、派遣職員に関する勤務状況その他必要な事項を甲に報告するものとする。
(疑義の解決)
第17条 この取決めについて疑義が生じたときには、甲乙協議のうえ、解決するものとする。
(その他)
第18条 この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
附則
この取決めは、平成21年4月1日から施行する。
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