○都留文科大学と株式会社クスリのサンロードとの包括連携協定書
令和6年10月31日
都留文科大学(以下「甲」という。)と株式会社クスリのサンロード(以下「乙」という。)は、研究、人材育成、地域への貢献等の活動のための組織的な連携に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、研究、人材育成、地域への貢献等に関し、組織的な連携のもとに、相互に協力し、地域の発展に貢献すること等を目的とする。
(連携の範囲)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) 共同研究、受託研究やその他に協力して行う研究推進
(2) 簡易的な健康測定会・栄養相談会を通して教職員・学生の健康維持の援助
(3) 有用情報の収集、交換を通じて産学連携した地域貢献につながる活動
(4) 健康講演会・学術セミナーの開催
(5) 人材交流
(6) 防災・災害に関すること
(7) その他本契約の推進にあたって必要な活動
(連携活動の実施)
第3条 本協定に基づき、甲と乙が協議のうえ連携活動を実施する。この場合には必要に応じて覚書等を締結する。なお覚書の内容は、本協定の目的を達成するための具体的な事項を含むものとし、各当事者の責任、費用負担、スケジュール等を明記する。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、第2条に定める協力により知り得た個人情報やその他プライバシー等の情報を他に漏らしてはならない。
2 甲及び乙は、前条に定める協力事項等の検討及び実施により知り得た相手方の非公開情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに、第三者に開示又は提供してはならない。なお、情報の開示又は提供等に当たっては、法令及び条例等の定めるところによるものとする。
3 甲及び乙は、本協定が終了した後も前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の3か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間更新、以降も同様とする。
(協定の解除)
第6条 甲又は乙のいずれかが有効期間の途中において本協定書の解除を申し出た場合は、甲と乙は協議を行うものとする。この場合、合意が成立しないときは、甲又は乙は双方に対して文書で通知することにより、通知した日から3か月をもって本協定を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説・偽計・威力を用いて会社の信用を棄損し又は会社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議の上、これを決定するものとする。以上、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自その1通を保有するものとする。
