○まなびの未来づくり事業の推進に関する連携協定書
令和5年5月1日
都留市(以下「甲」という。)と地域にある日常生活の課題の解決を目指し地域福祉の担い手の育成に取り組む社会福祉法人都留市社会福祉協議会(以下「乙」という。)及び保有する知的資源を活用した地域交流活動を推進し学生の資質向上を図る公立大学法人都留文科大学(以下「丙」という。)とは、甲が設置する都留市まちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)における連携及び協働に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互の緊密な連携と協力により、まなびの未来づくり事業を推進し、産学官連携で探究型学習の研究、普及、実践などを行うことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を実現するために、次の事項について連携し、協力する。
(1) 探究型学習の研究に関すること
(2) 探究型学習の普及に関すること
(3) 探究型学習を行う指導者の育成に関すること
(4) 都留市内における探究型学習の実践に関すること
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(連携窓口)
第3条 前条の連携を円滑かつ効率的に進めるため、甲、乙及び丙にそれぞれ窓口を設置し、連携協力を進めるにあたり必要な連絡調整を行うものとする。
(秘密保持)
第4条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく活動において相手方から知り得た秘密事項について、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとし、第1条に規定する目的以外に使用してはならないものとする。
2 甲、乙及び丙は、本協定終了後も、前項による秘密保持の義務を負うものとする。
(知的財産の取り扱い)
第5条 本協定の連携事項により生じた知的財産については、甲、乙及び丙の合意の上、三者が無償で活用できるものとする。ただし、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等の権利が発生した場合は、甲、乙及び丙の三者でその取扱いについて協議する。
(費用負担)
第6条 本協定の連携事項の実施に関する費用負担は、三者の協議の上、必要な費用を負担することができる。
2 本協定の連携事項の実施にあたり、甲及び乙が所有する施設を使用する場合、当該使用料については、第7条で規定する本協定の有効期間に限り、使用料を減額し、又は免除するものとする。ただし、有効期限を延長した場合の使用料の取り扱いについては、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和9年3月31日とする。ただし、有効期間が満了する日の1か月前までに、甲、乙及び丙のいずれからも特段の申し出がないときは、本協定はさらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第8条 甲、乙及び丙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(その他)
第9条 本協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
