○合意書(都留市ふるさと納税事業との連携を目的とした「合意書」)

令和5年4月21日

都留市ふるさと納税強化のための大学等との連携に関する要領第3条の規定に基づき、都留市ふるさと応援寄附金(以下「ふるさと納税」という。)事業への連携に関して、都留市(以下「甲」という。)と公立大学法人都留文科大学(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり合意する。

(趣旨)

第1条 本合意は、甲が実施するふるさと納税事業において、乙の関係者による寄附額の底上げを図ることで、甲が乙にふるさと納税を通じた支援を行うことを目的とする。

(寄附金の使途の追加)

第2条 甲は、甲が実施するふるさと納税の使途「大学のまち・学生のまちの推進」に、乙の大学名を加えるものとする。

(寄附の勧奨)

第3条 乙は、ふるさと納税における寄附額の拡大のため、乙の同窓生及び在学生保護者等に対し、ふるさと納税への寄附勧奨を行うものとする。

(支援の方法)

第4条 甲は、第2条により追加した寄附金の使途に対し寄せられた寄附金を都留市ふるさと応援基金に積み立て、乙が実施する事業に充てる財源の一部として、公立大学法人都留文科大学運営費交付金交付規則(以下、「規則」という。)第3条第2号に基づく特定運営費交付金(以下、「交付金」という。)を交付するものとする。

2 交付金の交付事務は、規則による。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、都留市ふるさと応援基金の積立金の総額を元に、甲乙協議の上、甲が決定するものとする。

(合意の有効期間)

第6条 本合意の有効期間は、本合意締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、当該期間満了の日の2か月前までに、甲または乙から解約の申出のない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(合意の解除)

第7条 甲は、乙がこの合意に反したと認めたときは、この合意を解除することができる。

2 甲の都合により合意を解除する場合は、1か月前に通告をしたうえで乙と協議するものとする。

(協議)

第8条 本合意に定めのない事項が生じたとき、又はこの合意条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

本合意成立の証として、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和5年4月21日

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合意書(都留市ふるさと納税事業との連携を目的とした「合意書」)

令和5年4月21日 種別なし

(令和5年4月21日施行)