○協定書(森林整備協定書)

令和6年4月23日

株式会社クスリのサンロード(以下「甲」という。)、都留市(以下「乙」という。)、都留文科大学(以下「丙」という。)、南都留森林組合(以下「丁」という。)及び(一社)Forest Tribes(以下「戊」という。)は、甲、乙、丙、丁及び戊が協力して行う森林整備の実施に関して、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、甲、乙、丙、丁及び戊が協力して行う森林整備のために必要な事項を定めるものとする。

(協定の対象森林)

第2条 この協定により、甲、乙、丙、丁及び戊が協力して整備を行う森林(以下「協定森林」という。)次表に掲げるとおりとする。

所在及び地番

地目

地積

備考

山梨県都留市上谷字楽山2141番1地内

山林

0.3ha

別添図面参照

(甲の責務)

第3条 甲は、協定森林の整備に必要な作業及び甲が行う作業の指導を丁に委託するとともに、森林・林業体験活動の実施を戊に委託する。

2 甲は、森林整備ボランティア活動を通じ、乙、丙、丁及び戊との交流を図るものとする。

3 甲は、事業年度の終了時に、乙、丙及び立会人に対し事業実施報告書(別紙様式)を提出する。

(乙の責務)

第4条 乙は、本協定の締結により次の責務を負う。

(1) 乙は、協定期間中は甲が本協定に定める利用を行うことに対し、協定森林を無償で提供するものとする。

(2) 乙は、甲との交流が円滑に実施できるよう努め、甲の行う森林整備ボランティア活動を受け入れるものとする。

(3) 乙は、協定期間中に協定森林を譲渡又は貸与する場合は、予め甲と協議するものとする。

(4) 乙は、本協定に基づき、甲、乙、丙、丁及び戊の5者の交流促進に努めることとする。

(丙の責務)

第5条 丙は、本協定に基づき、森林管理・運営について必要な助言を行う。

(丁の責務)

第6条 丁は、甲が行う作業の指導を行うとともに、甲からの委託による協定森林の整備にあたり、乙と協議の上、別途森林整備計画を作成し、関係法令を遵守のうえ、誠意をもって協定森林の施業及び管理を実施するものとする。

(戊の責務)

第7条 戊は、本協定に基づき、森林・林業体験活動を実施するものとする。

(森林整備等の内容)

第8条 甲、乙、丁及び戊は、協定森林において次表に掲げる整備等を実施するものとする。なお、実施にあたっては、毎年度、森林整備ボランティア活動も含め、実施前に甲、乙、丁及び戊で協議するものとする。

森林整備等の内容

備考

森林整備計画に定める作業等

植栽、下刈、森林・林業体験 等

(委託料)

第9条 甲は、協定森林における整備に必要な委託料について次のとおり丁又は戊に支払うものとする。

(1) 委託料とは、第6条及び第7条で規定する森林整備等に掛かる年度毎の経費をいう。

(2) 委託料は、委託業務完了後、丁又は戊に支払うものとする。

(3) 作業に必要な資材等に係る経費については、丁又は戊の申し出により前金払いができるものとする。

(広報活動における森林の名称)

第10条 甲は、協定森林を「クスリのサンロードの森 都留」と命名し、甲、乙と協議し、法令等の定める範囲内において看板を設置することができるものとする。

2 甲、乙、丙、丁及び戊は、協定に基づく活動の内容を、互いに広報宣伝に利用及び活用することができるものとする。

(植栽木の所有権)

第11条 甲の従業員によるボランティア活動や、甲からの委託作業により植栽された樹木及び整備された樹木の所有権は乙に帰属する。

(協定の廃止)

第12条 次号の一に該当したときは、甲、乙、丙、丁及び戊が協議の上、この協定を解除することができる。

(1) 協定森林が公用、公共事業の用に供されるとき。

(2) 火災、天災その他の原因により協定森林の全部又は一部が消失したとき。

(3) 計画に基づく適正な協定森林の整備が行われないとき。

(4) その他、この協定の目的が達成できないと認められるとき。

(協定期間)

第13条 この協定の有効期間は、締結の日から令和11年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了時に、甲、乙、丙、丁及び戊により協定期間の延長について協議することができる。

(損害の負担)

第14条 森林整備業務に伴い生じた損害は、丁の負担とする。ただし、甲、乙又は戊の責に帰する事由による場合においてはこの限りではない。

2 前項の定めに関わらず、天災その他不可抗力により損害を生じた場合は、丁が善良な管理及び注意義務を怠らなかったと認められたとき、丁は損害賠償の責めを免れるものとする。

(苦情等の対応)

第15条 丁は、森林整備業務に関する第三者からの苦情等について対応するものとする。ただし、甲、乙及び戊はこれに協力するものとする。

(その他)

第16条 この協定の履行に必要な事項であって、この協定に定めのないもの及び協定の事項に疑義が生じたときは、甲、乙、丙、丁及び戊が協議して定めるものとする。

この協定の証として、本書6通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊及び立会人として「やまなし森づくりコミッション」が署名のうえ、各自1通を保有する。

図面(第2条関係)

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協定書(森林整備協定書)

令和6年4月23日 種別なし

(令和6年4月23日施行)