○持続可能な地域づくりの推進に関する連携協定書
令和4年5月18日
協定第4号
都留市(以下「甲」という。)、都留文科大学(以下「乙」という。)及び富士急行株式会社(以下「丙」という。)は、相互に連携協力して、次のとおり協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互の緊密な連携と協力により、持続可能なまちづくりの推進による富士急行沿線地域の活性化を目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を実現するために、次の事項について連携し、協力する。
(1) 教育、研究、文化等の振興に関すること
(2) 魅力あるまちづくり及び観光振興などの地域ブランド力の向上に関すること
(3) 持続可能な鉄道・地域づくりに関すること
(4) SDGs推進に関すること
(5) 地域人材の育成に関すること
(6) 共同研究の実施に関すること
(7) 地域貢献に関すること
(8) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(連携窓口)
第3条 前条の連携を円滑かつ効率的に進めるため、甲、乙及び丙にそれぞれ窓口を設置し、連携協力を進めるにあたり必要な連絡調整を行うものとする。
(秘密保持)
第4条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく活動において相手方から知り得た秘密事項について、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとし、第1条に規定する目的以外に使用してはならないものとする。
2 甲、乙及び丙は、本協定終了後も、前項による秘密保持の義務を負うものとする。
(知的財産の取り扱い)
第5条 本協定の連携事項により生じた知的財産については、甲、乙及び丙の合意の上、三者が無償で活用できるものとする。ただし、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権が生じる権利が発生した場合は、甲、乙及び丙の三者でその取扱いについて協議する。
(費用負担)
第6条 本協定の連携事項の実施に関する費用負担は、三者の協議の上、必要な費用を負担することができる。
(有効期限)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和6年3月31日とする。ただし、有効期間が満了する日の1か月前までに、甲、乙及び丙のいずれからも特段の申出がないときは、本協定はさらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第8条 甲、乙及び丙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(その他)
第9条 本協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
以上、この協定に締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
