○ぶどうの会・都留文科大学地域交流研究センターにおける「障がい児福祉事業」についての連携・協力協定書
平成27年4月1日
協定第2号
ぶどうの会(以下「甲」という。)と都留文科大学地域交流研究センター(以下「乙」という。)は、甲が実施する「障がい児福祉事業」について相互に連携し、協力することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 地域住民による自律的な地域福祉活動を実現するために、甲及び乙は、多彩な人々の力や地域の資源を活かした「協働」を推進するため相互に連携・協力し、大学における調査研究及び実践等に資するとともに、都留市及び近隣市町村における様々な個人や団体、障がい児福祉事業者、企業等の多様な主体による地域福祉活動の推進に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙が連携・協力する内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい児余暇活動事業に関すること。
(2) 相談・療育等事業に関すること。
(3) 地域社会への理解・啓発に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(実施期間)
第3条 前条の各号に掲げる実施期間については、期限を設けない。ただし、甲及び乙のいずれかが申し出た場合は、本協定書を破棄することができる。
(補則)
第4条 この協定書に定めるもののほか、発生する費用の支出方法等については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 この協定書に定める事項に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議してその解決を図るものとする。
附則
この協定は、平成27年4月1日から施行する。