○山梨県と公立大学法人都留文科大学との包括的連携に関する協定書

平成26年12月3日

協定第2号

山梨県(以下「甲」という。)と、公立大学法人都留文科大学(以下「乙」という。)は、相互に連携し、地域の振興に寄与するとともに両者の発展に資するため、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、甲と乙の両者の有する知的資源、人的資源及び物的資源を相互に持ち寄り活用しながら包括的で持続可能な連携協力を進め、地域の課題に適切に対応して、活力ある個性的な地域社会の形成と発展に寄与することを目的とする。

(連携・協力内容)

第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し協力する

(1) 両者が有する知的資源、人的資源及び物的資源の活用に関すること

(2) 両者が共同で実施する事業に関すること

(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること

(連携推進協議会)

第3条 前条に掲げる事項の立案と円滑な推進及び評価を行うため、連携推進協議会を設ける。

2 連携推進協議会に関し、必要な事項は別に定める。

(守秘義務)

第4条 甲と乙は、本協定に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対して開示又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。

(有効期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日からその3年後の日が属する年度の末日までとする。ただし、本協定書の有効期間満了の日の2カ月前までに、甲または乙から申し出のない場合は、さらに3年間更新するものとし、その後も同様とする。

(その他)

第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関しての疑義を生じた事項については、甲と乙が協議をして定めるものとする。

この協定は、平成26年12月3日から施行する。

画像

山梨県と公立大学法人都留文科大学との包括的連携に関する協定書

平成26年12月3日 協定第2号

(平成26年12月3日施行)

体系情報
第4編 協定等/第1章 大学間協定等
沿革情報
平成26年12月3日 協定第2号