○都留市まちづくり交流センターにおける連携及び協働に関する協定書

平成25年3月28日

協定第2号

都留市(以下「甲」という。)と地域にある日常生活の課題の解決を目指し地域福祉の担い手の育成に取り組む社会福祉法人都留市社会福祉協議会(以下「乙」という。)及び保有する知的資源を活用した地域交流活動を推進し学生の資質向上を図る公立大学法人都留文科大学(以下「丙」という。)とは、甲が設置する都留市まちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)における連携及び協働に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、都留市自治基本条例(平成20年都留市条例第39号)の理念のもと、甲、乙及び丙がそれぞれ有する資源を有効に活用し、及びそれぞれ有する機能を効果的に発揮し、並びに交流センターにおいて地域の課題の解決に向けて連携し、及び協働して取り組むことを目的とする。

(交流センターへのサテライトの設置等)

第2条 丙は、交流センターに丙事業を展開するためのサテライトを置く。

2 丙は、前項のサテライトに職員を随時置くものとし、当該職員の取扱いについては、甲と丙が協議して定めるものとする。

3 甲は、前2項に係る甲の施設及び設備等の使用について、積極的に便宜を図るものとする。

(連携及び協働事項)

第3条 甲が設置する中央公民館、市立図書館、ファミリーサポートセンター及び市民活動支援センター並びに乙並びに丙が置くサテライトは、次に掲げる事項に関し、連携し、及び協働するものとする。

(1) 地域の様々な主体の連携及び交流を促進すること。

(2) 地域の課題に関する情報を収集し、及び提供すること。

(3) 地域の課題の解決に資する様々な主体の自主的な活動を奨励し、及び支援すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、甲、乙及び丙が必要と認めること。

(連絡調整会の開催)

第4条 前条の連携及び協働事項を具体的に推進するため、甲、乙及び丙は、それぞれの構成員からなる連絡調整会を設置し、必要に応じて随時開催するものとする。

(秘密保持)

第5条 甲、乙及び丙は、本協定に定める業務に関し知り得た情報について、秘密保持を徹底するとともに、本協定の目的以外に利用してはならない。

(連絡責任者)

第6条 甲、乙及び丙は、本協定に定める業務の適正な事務執行及び連絡調整の確実を図るため、次に掲げる者を連絡責任者と定め、速やかに情報を相互に交換するものとする。

甲 地域環境課長、健康子育て課長、長寿介護課長及び生涯学習課長

乙 事務局長

丙 経営企画課長

(有効期間)

第7条 本協定の有効期間は、締結の日から令和5年3月31日までとする。

2 甲、乙又は丙が前項の期間満了の3月前までに異議を述べないときは、本協定は、更に1年間更新されるものとする。その後の期間満了時の更新についても同様とする。

(協議)

第8条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈について疑義を生じたときは、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

この協定は、平成25年3月28日から施行する。

(平成27年4月1日協定第4号)

この協定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日協定第2号)

この協定は、令和4年4月1日から施行する。

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都留市まちづくり交流センターにおける連携及び協働に関する協定書

平成25年3月28日 協定第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 協定等/第1章 大学間協定等
沿革情報
平成25年3月28日 協定第2号
平成27年4月1日 協定第4号
令和4年4月1日 協定第2号