○公立大学法人都留文科大学と学校法人昭和大学との連携に関する協定書
平成25年2月18日
協定第1号
公立大学法人都留文科大学と学校法人昭和大学(以下「両大学」という。)は、次のとおり大学間包括相互連携に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、両大学の持つ優れた教育、研究、地域社会との連携等の実績と知的資源を相互に協力して活用することにより、両大学の一層の発展に資することを目的とする。
(連携の内容)
第2条 両大学は、次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
(1) 学部学生及び大学院生(以下「学生」という。)の教育・研究に関すること。
(2) 学術研究に関すること。
(3) 教職員及び学生の相互交流並びに福利厚生に関すること。
(4) その他両大学が必要と認める事項
(連携推進会議)
第3条 前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、連携推進会議を設置するものとし、会議の詳細については、別に定める。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、その締結の日から5年間とし、本協定終了日の30日前までに、両大学双方いずれかが協定の解消を申し出ない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(細目)
第5条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項について必要があるときは、両大学が協議して定めるものとする。
附則
この協定は、平成25年2月18日から施行する。
