○都留文科大学大学院奨学金返還免除候補者の推薦等に関する要綱
令和2年11月17日
要綱第2号
独立行政法人日本学生支援機構施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づく、返還免除候補者として推薦すべき者の選考方法についての要綱を制定する。
(趣旨)
第1条 都留文科大学(以下「本学」という。)において、独立行政法人日本学生支援機構施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づき、返還免除候補者として推薦すべき者(以下「候補者」という。)の選考については、他の法令等に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 候補者の対象は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の大学院第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院の学生で、推薦年度中に貸与期間が終了することとなる者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者(以下「業績優秀者」という。)とする。
(申請手続)
第3条 返還免除を希望する者は、本学が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類により学長に申請するものとする。
(1) 機構が定めた業績優秀者返還免除申請書類
(2) 大学院における業績を証明する書類
(3) その他必要と認められるもの
(選考委員会)
第4条 候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき、都留文科大学大学院返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 大学院の授業担当専任教員
(3) その他学長が必要と認めた者 若干人
3 委員会に委員長を置き、学長の指名により選出する。
4 委員会は、学長が招集し、委員長が議長となる。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する者が議長を代行する。
2 委員会は、機構から示される推薦枠の範囲内で、評価調書等に基づいて推薦順位を付し、候補者を選考するものとする。この場合において、申請者の専攻分野に係る教育研究の特性及び専攻分野間でのバランス等に配慮するものとする。
(推薦)
第6条 機構への候補者の推薦は、委員会の議に基づき学長が行う。
(推薦の取消し)
第7条 提出された書類に虚偽があった場合は、推薦を取り消すことがある。
(庶務)
第8条 候補者の推薦等に関する庶務は、学生支援課学生担当において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
専攻分野に関する業績 | 機構が定める評価基準 | 評価項目 | 証明する書類 | |
大学院における教育研究活動等 | 専門分野に関連した学外における教育研究活動等 | |||
1 学位論文その他の研究論文 (主要業績:学位論文は最大10点、学会発表は1件につき1点、学位論文及び学会発表以外は1件につき最大2点) | 学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること | (1) 学位論文及びその他研究論文について特に優れていると大学院文学研究科委員会で認められること | (2) 学会誌等への論文掲載 (3) 学術雑誌等への掲載 (4) 国際会議論文 (5) 学会発表 (6) 学会表彰 (7) 研究助成金の獲得 | ア 学位論文の題目が記載された本学学報又は学位論文別刷り イ 論文別刷り ウ 掲載論文誌 エ 講演論文集 オ 賞状等 カ 研究業績目録等 キ 各研究助成金の採択通知 ク その他 |
2 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果 (本学においては修了条件に修士論文の提出が義務付けられているので省略) | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること | ― | ― | ― |
3 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に定める試験及び審査の結果 (本学においては修了条件に修士論文の提出が義務付けられているので省略) | 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、若しくは涵養すべきものについての試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること、又は、博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果が教授会等で特に優れていると認められること | ― | ― | ― |
4 著書、データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く。) (主要業績:1件につき最大2点) | 専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等(省令第36条第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること | (1) 1以外の著書、データベースが特に優れていると大学院文学研究科委員会で認められること | (2) 1以外の著書、データベース、解説記事等の著作物があること | ア 出版物 イ 賞状等 ウ 研究業績目録等 エ その他 |
5 発明 (参考業績:1件につき最大2点) | 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること | (1) 特許・実用新案等が大学院文学研究科委員会で特に優れていると認められること | (2) 特許・実用新案などの取得あるいは出願 | ア 出願資料 イ 特許取得を証明するもの ウ その他 |
6 授業科目の成績 (参考業績:1件につき最大2点) | 講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること | 成績評価等により特に優秀と認められたこと | ― | ア 成績証明書 イ その他 |
7 研究又は教育に係る補助業務の実績 (参考業績:1件につき最大2点) | リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められること | (1) リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタントの実績があること | (2) 学外でのリサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタントの実績があること | ア 業務内容報告書 イ 指導教員の所見 ウ その他 |
8 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 (参考業績:1件につき最大2点、臨床教育実践学専攻の専攻分野関連業績については主要業績としてカウント可) | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること | ― | 国内外における発表会等においての受賞・入賞等 | ア 賞状等 イ 作品の場合は、当該作品の写真、コピー等 ウ その他 |
9 スポーツ競技会における成績 (参考業績:1件につき最大2点、臨床教育実践学専攻の専攻分野関連業績については主要業績としてカウント可) | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること | ― | 国内外における競技会等において入賞 | ア 賞状 イ 記録証等 ウ その他 |
10 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 (参考業績:1件につき最大2点) | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること | (1) 学内の顕彰を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されたもの | (2) 学外の顕彰を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されたもの | ア 機関からの依頼状 イ 感謝状等 ウ 具体的な活動内容報告書 エ その他 |
11 その他機構が定める業績 (本学においては修士課程のみの設置なので省略) | 大学院博士課程において、第19条第2項又は第21条第1項の事由に該当することなく修業年限内で課程を修了すること。ただし、修業年限の終期より前に貸与期間が終了となる場合は、修了する見込みであること | ― | ― | ― |
備考
1.専攻分野に関する業績1及び4(臨床教育実践学専攻については、専攻分野に関する業績と認められる場合には8及び9を含めることができる。)を主要業績群、それ以外を参考業績群とし、評価の比重は2:1とする。
2.各評価項目の標準的点数は下記(a)と(b)を目安とするが、申請者の専門分野によっては専攻における審議に基づいて加点又は減点することができる。
(a)主要業績群 学位論文は10点、学会発表は1件につき1点、それら以外の各業績は1件につき最大2点で評価する。
(b)参考業績群 各業績は1件につき最大2点で評価する。
3.同一の業績を異なる評価項目では評価しない。
4.各業績群の評価総計の上限は、主要業績群については最大20点、参考業績群については10点とする。
5.評価項目ごとに、大学院奨学金返還免除候補者選考に関する評価調書(様式第1)に評価内容を記入し、証明する書類を添付する。
6.主要業績群と参考業績群の評価点に基づき算出された総合評価点の高い順から推薦順位を決める。

