○都留文科大学大学院ティーチング・アシスタント実施規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第74号
(目的)
第1条 この規程は、都留文科大学大学院文学研究科の学生(以下「院生」という。)に、教育的配慮の下に都留文科大学(以下「本学」という。)学部の学生に対して教育補助業務を行わせ、院生の研究条件の改善に資するとともに、大学教育の充実及び指導者としての資質の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 教育補助業務を行う者の名称は、ティーチング・アシスタントとする。
(職務内容)
第3条 ティーチング・アシスタントは本学教員の指導を受け、本学学部の学生に対し、教育的効果を高めるため、教育補助業務にあたる。
(選考)
第4条 ティーチング・アシスタントの選考は、院生のうち、社会人院生を除いた者から選考するものとし、都留文科大学大学院文学研究科委員会において行う。
2 ティーチング・アシスタントの選考に関し必要な事項は、各専攻において定める。
(任用等)
第6条 ティーチング・アシスタントの任期は1年以内とする。
2 ティーチング・アシスタント1人当たりの雇用時間は、月40時間(週10時間程度)以内とし、授業科目等担当教員は、当該院生の研究、授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。
3 授業科目等担当教員は、ティーチング・アシスタントに教育補助業務を行わせるにあたっては、事前に当該業務に関するオリエンテーションを行い、その円滑な遂行に留意するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 授業科目等担当教員は、補助業務実績報告書(様式第4号)を毎月作成し、指導教員を経由して、研究科長へ提出しなければならない。
(謝礼の支給)
第8条 ティーチング・アシスタントには、1時間当たり1,000円の謝礼を支給する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、ティーチング・アシスタントの実施に関し必要な事項は、都留文科大学大学院文学研究科委員会が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。



