○都留文科大学学生チャレンジプロジェクト助成金交付要綱
平成30年9月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会貢献や地域貢献に繋がる学生のみなさんならではの発想を活かした企画を募集し、優れたプロジェクトには大学から助成金を支給し、活動を支援する。助成金を交付することについては、公立大学法人都留文科大学補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、個人又はグループとし、本学の学部学生及び大学院生とする。
(助成期間)
第3条 助成の対象とする期間は、交付決定を行った年度に属する1月末日までとする。ただし、プロジェクトの内容上この期間により難い場合は、この限りではない。
(助成事業等)
第4条 助成の対象となる事業は、社会貢献や地域貢献に繋がる学生ならではの発想を活かした自主的・主体的な活動で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学を活性化する企画
(2) 地域住民との交流
(3) 地域活性化の実践
(4) 国際交流の推進
(5) 社会・地域貢献活動
(6) 学内外におけるボランティア活動
(1) このプロジェクト独自の活動でないもの
(2) 正課(ゼミや授業)の活動及び卒業論文・学位論文の作成を目的とするもの
(3) 学業に支障をきたすものや危険を伴うもの
(4) 学外団体の活動の一環であるもの
(5) クラブ、サークル等で応募する場合は、企画内容が通常の活動内容のもの
(6) 本制度以外の助成金等を現在受給している活動(大学後援会の自主活動援助金を含む。)
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象となる経費は、助成対象事業に要する経費のうち別表に掲げるものとする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、30万円を限度として予算の範囲内で常任理事会が定める。
2 前項の場合において、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(企画書の提出)
第7条 企画書の提出をしようとする者は、次に掲げる書類を添付し学長に提出しなければならない。
(1) 経費の積算根拠となる書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、常任理事会が必要と認める書類
2 前項の企画書の提出は、「学生チャレンジプロジェクト募集要項」を毎年度定め、広く募集するものとする。
(企画書の審査)
第8条 前条第1項の企画書の提出があったときは、常任理事会の審査に付して、承認を得るものとする。
2 前項の審査にあたっては、本学教員(学長補佐(学生部門統括)及び各学部学科長)で構成する選考委員会の事前審査を受けるものとする。
(意見の聴取)
第9条 常任理事会は、助成金の交付の可否にあたっては、必要に応じて学識経験者の意見を聴くことができる。
(助成金の変更等)
第10条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)について、次に掲げる事由が生じるときは、あらかじめ助成事業変更等承認申請書を学長に提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。
(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 助成事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、助成事業者の自由な創意により、より能率的な助成事業の目的達成に資するものと考えられるとき。
イ 助成事業の目的及び事業に関係がない事業計画の細部の変更であるとき。
(2) 助成事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実施結果報告書)
第11条 助成事業者は、事業期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過した日までに実施結果報告書を学長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月18日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
経費区分 | 内容 |
旅費 | プロジェクトの活動に伴う移動又は専門家の招聘等に係る交通費及び宿泊費 |
通信運搬費 | 郵便代、運搬代等 |
保険料 | ボランティア保険等 |
備品購入費 | 機材等の備品購入費 |
消耗品費 | 文具、封筒、紙等の消耗品費 |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット、ポスター等の印刷製本費 |
賃借料 | 会場使用料、物品等のレンタル料等の賃借料 |
謝金 | 専門的知識を有する専門家に依頼し、講演又は指導等を受けた場合の謝礼 |
図書購入費 | 書籍等の図書購入費 |
その他の経費 | 上記に該当しない経費のうち、事業の実施に必要と常任理事会が認める経費 |