○都留文科大学奨学金等審査委員会規則

平成26年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 都留文科大学奨学金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 奨学金及び奨励金の交付決定に関すること。

(2) 奨学金及び奨励金の交付決定の取消しに関すること。

(3) その他奨学金及び奨励金に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員は、副学長、学長補佐、研究科委員会委員長、事務局長及び各課長で構成する。

(委員会の運営)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副学長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、学生支援課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学奨学金等審査委員会規則

平成26年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 奨学金等
沿革情報
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第2号