○都留文科大学奨学金等審査委員会規則
平成26年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 都留文科大学奨学金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 奨学金及び奨励金の交付決定に関すること。
(2) 奨学金及び奨励金の交付決定の取消しに関すること。
(3) その他奨学金及び奨励金に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員は、副学長、学長補佐、研究科委員会委員長、事務局長及び各課長で構成する。
(委員会の運営)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副学長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、学生支援課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。