○都留文科大学遊学奨励金規程
平成26年3月22日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、主体性・積極性、語学力・コミュニケーション能力、異文化理解等を身に着けて様々な分野で活躍できる人材を育成するため、国外で一定期間の活動を行う遊学生制度を設け、それを奨励する都留文科大学遊学奨励金(以下「遊学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 遊学金は、国外大学との協定、学位及び単位取得等のための留学とは異なり、国外における遊学生の活動に対して支援を行うことを目的として給付する。
(選考手順)
第3条 学長は、年度初めに遊学金給付希望者を公募し、遊学生を決定するため都留文科大学奨学金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮るものとする。
(決定)
第4条 遊学生の採用は、審査委員会が、学力及び人物が優秀で、向学心堅固な者を出願者中より選考し、学長がこれを決定する。
2 遊学生の人数は、理事長が毎年度予算の範囲内でこれを決定する。
3 遊学生が次年度において継続出願することは、妨げない。
(遊学金額等)
第5条 遊学金は、その遊学期間を1か月以上6か月未満、遊学生1人に対する給付額を年額上限50万円とし、一括してこれを支給する。
(受領書等の提出)
第6条 遊学金の交付を受けた遊学生は、所定の受領書及び誓約書を直ちに本学に提出しなければならない。
(遊学生の義務等)
第7条 遊学生は、遊学金交付式に出席しなければならない。ただし、やむを得ない事情が生じたときには、欠席を認めることがある。
2 遊学生は、遊学期間終了後の指定する期日までに、研究レポート等を本学に提出しなければならない。
3 遊学生は、卒業後の返済義務はないが、やがてそれぞれの分野で活躍できるようになった際には、後輩のための都留の恩返し寄附金(都留市ふるさとづくり寄附条例(平成20年条例第25号)第2条第1号に規定する魅力ある大学づくり事業に対する寄附金を含む。)として相応の金額を寄附することが望ましい。
(遊学金の辞退)
第8条 遊学生は、いつでも遊学金の給付を辞退することができる。
(資格取消し)
第9条 遊学生が学業の状況又は性行等により遊学生として適格性を欠いたと認められたときは、遊学生の資格を取り消す。
(取消手続)
第10条 前条による遊学生の給付の停止は、副学長(学生・教育担当理事)が審査委員会に諮り審議し、学長が決定する。
(遊学金返還)
第11条 遊学金は、これを返還することを要しない。ただし、次の各号に掲げる場合には、学長は、遊学金の返還を請求することができる。
(1) 遊学生が遊学金を第2条に定める目的に反して用いたとき。
(2) 遊学金受給後において、遊学生として適格性を欠いたと認められたとき。
(3) 遊学生が退学等により本学学生でなくなったとき。
(4) 遊学生が遊学金の給付を辞退したとき。
(5) 遊学生が研究レポート等を提出しなかったとき。
(6) その他遊学生として適当でないと認めたとき。
(併給)
第12条 本学の支給する奨学金、日本学生支援機構の支給する奨学金その他の奨学金との併給は、これを妨げない。
(権利の帰属)
第13条 遊学生が提出した研究レポート等に関する一切の権利は、遊学生に帰属するものとする。ただし、本学が事業の報告等に利用するときは、使用できるものとする。
(事務)
第14条 遊学金に関する事務は、教務課とする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、遊学金の給付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月9日規程第19号)
この規程は、平成26年7月9日から施行する。
附則(平成30年4月9日規程第22号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第22号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。



遊学のすすめ(抜粋)
「学問のすすめ」ならぬ「遊学のすすめ」をプレゼントしたい。
福沢諭吉『学問のすすめ』は初編刊行が1872(明治5)年、最後の17編が1876(明治9)年、超ベストセラーで、10人に1人が読んだ(購入した)計算になる。140年も前の、新興日本の猛烈な向学心を感じる。
本学の常任理事会は、新しい視点から学生の向学心を喚起しようと、「学問のすすめ」ならぬ「遊学のすすめ」を制度化するため、遊学奨励金と2種の奨学金(給付型)制度を創設し、12月9日、本学のホームページ等で知らせた。
来年度(平成26年度)から実施する。受給対象者は平成26年度の学部在学生(平成25年10月から平成26年3月までに実施した入学試験の合格新入生を含む)である。
<遊学>(ゆうがく)という語から、なにを想像するか。国語辞典には次のようにある。
<遊学>は「故郷を出て、他の土地や国へ行って学問(勉強)をすること、また留学」とある。ここでは「遊」に「遊ぶ」「楽しむ」の意味は見当たらない。日本では「続日本紀」(8世紀)や浮世床(19世紀前半)にあり、また中国では史記(紀元前1世紀)の本紀や列伝に「学問をすること」「学問をした人」の意味で出てくる。
そこで同義とされる<留学>を引くと「よその土地、特に外国に在留して(そこの学校などで一定期間)勉強すること」とある。唐への「留学僧」の言い方もある。どうやら<遊学>が一般的に使われ、そのなかの一種を<留学>と呼んだようである。
ところが現在は<留学>が主に使われ、<遊学>はほぼ死語に等しい。<遊学>を復活させるには、一定の説明が必要となろう。
ホームページに掲載したお知らせには、遊学奨励金は「主体性、積極性、語学力、コミュニケーション能力、異文化理解等を身に付けて様々な分野で活躍できる人材を育成するため、国外で一定期間の活動を行う学生に交付」とある。
言い換えれば、これまでの学業成績や留学に必要な語学水準にかかわらず、近未来に向けて自分で主体的・積極的に課題を定め、異なる文化や価値観のなかで真の実力を身に付け、様々な分野で活躍できる人材を育成したい、そのため奨励金である。
<遊学>から連想されるのが<遊行>(ゆぎょう)である。仏僧が修行や説法のため全国をめぐり歩くことを指す。修行は苦行を伴うこともあり、遊ぶとはほど遠い。「志」に燃える学生がひたむきな体験を通じて得るものは必ずある。
遊学奨励金とは、具体的には海外遊学(1か月以上6か月未満)、年間20人程度、50万円以内/人である。申請時に目的や行き先等を書かせ、遊学中には記録をとる訓練をさせ、定期的に大学と連絡をとり、終了後には、しっかりとしたレポートを提出しなければならない。
この遊学奨励金は、本学では初めての試みである。他大学を見ても、あまり前例がない。修得済の成績や語学水準を基準とするものではなく、ある意味で「未知の人材」「未知の能力」を発掘することに賭けようとする制度である。きめ細かな点検と補正が必要になろう。
(後略)
(2013年12月12日 加藤祐三前学長ブログより出典)