○都留文科大学新入生スタートアップ奨学金規程

平成26年3月22日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、入学試験における成績優秀者を確保し、本学学生の学力の維持・向上に資するため、新入生スタートアップ奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給人数)

第2条 奨学金の支給人数は、別表に定める学科別入学試験別奨学金給付基準表(以下「基準表」という。)に基づき、入学者数を勘案のうえ決定する。

(奨学金給付額)

第3条 奨学金の額は、一人あたり5万円とし、奨学生の指定した口座に一括して給付する。

(選考)

第4条 奨学生の選考は、基準表に基づき、各試験における成績上位者の中から都留文科大学奨学金等審査委員会の議を経て、学長が決定する。

2 前項の奨学金を辞退した場合は、前項の順位は繰り上がるものとする。

(決定通知)

第5条 前条により奨学生が決定された場合には、遅滞なく本人及び出身(卒業見込みを含む。)高等学校に通知する。

(申請書の提出)

第6条 奨学金の決定を受けた奨学生は、所定の奨学金給付申請書を提出しなければならない。

(返還)

第7条 支給された奨学金は、返還を要しない。

(併給)

第8条 本学の授業料免除制度その他の奨学金との併給は認める。

(事務)

第9条 奨学金に関する事務は、学生支援課とする。ただし、入学前に関する事務については、経営企画課が行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、奨学金の給付等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日規程第27号)

この規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月26日規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日に在学する者に係る新入生スタートアップ奨学金については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定については、公布の日から施行する。

(都留文科大学新入生スタートアップ奨学金規程の一部を改正する規程の廃止)

2 都留文科大学新入生スタートアップ奨学金規程の一部を改正する規程(令和3年規程18号)は、廃止する。

(令和6年3月28日規程第17号)

(施行期日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学科別入学試験別奨学金給付基準表

学部

学科

学校推薦型選抜

一般選抜

総合型選抜

合計

一般

大学入学共通テスト利用

小計

前期

中期

小計

文学部

国文学科

5


5

2

5

7


12

英文学科

4


4

1

3

4

4

12

教養学部

学校教育学科

6

1

7

2

7

9

2

18

地域社会学科

5

1

6

3

5

8

1

15

比較文化学科

5

1

6

2

4

6


12

国際教育学科

1


1

1

1

2

1

4

合計

26

3

29

11

25

36

8

73

都留文科大学新入生スタートアップ奨学金規程

平成26年3月22日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 奨学金等
沿革情報
平成26年3月22日 規程第12号
平成27年3月18日 規程第6号
平成28年9月28日 規程第23号
平成29年7月5日 規程第33号
令和2年3月2日 規程第27号
令和2年12月22日 規程第22号
令和3年5月11日 規程第13号
令和3年10月26日 規程第18号
令和5年3月28日 規程第20号
令和6年3月28日 規程第17号