○都留文科大学成績優秀者奨学金規程

平成26年3月22日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)の学部の学生のうち、学業において特に優秀な成績を修めた者に対し、学業への向学心を喚起・奨励することを目的として成績優秀者奨学金(以下「奨学金」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 奨学金の給付を受ける資格を有する者は、本学の学部に在籍し、本学において前年度の成績評価を受けた学生とする。

(選考基準)

第3条 給付対象者の選考基準は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 成績最優秀者 前年度の成績評価において、学内での成績評価方式(グレードポイント・アベレージ)の値が最上位の者で、各学科の2学年、3学年及び4学年からそれぞれ1人とする。

(2) 成績優秀者 前号の成績評価方式の値が上位2位から5位までの者で、各学科の2学年、3学年及び4学年からそれぞれ4人(国際教育学科に限り2位の者1人)とする。ただし、成績評価の値が同点の場合は、この限りでない。

(受給者の決定手続き)

第4条 学長は、前条に該当する者に対し、都留文科大学奨学金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の議を経て、学長がこれを決定する。

(決定通知)

第5条 前条により奨学生が決定された場合には、遅滞なく本人並びに出身高等学校に通知する。

(奨学金の額)

第6条 奨学金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 成績最優秀者 1人10万円

(2) 成績優秀者 1人5万円

(申請書の提出等)

第7条 奨学金の決定を受けた奨学生は、所定の奨学金給付申請書を提出しなければならない。

2 奨学金は、前項の申請書に記載する銀行口座に、一括して給付するものとする。

(奨学金の辞退)

第8条 奨学生は、奨学金の給付を辞退することができる。

(受給者決定の取消し)

第9条 次の各号の一に該当するときは、学長は審査委員会の議を経て当該年次の奨学金の決定を取り消すことができる。

(1) 退学又は除籍となったとき。

(2) 正当な理由なく休学したとき。

(3) 都留文科大学学則第43条の規定に基づく懲戒処分を受けたとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金の給付を受けた後に受給者が、前条の各号の一に該当するときは、学長は奨学金の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた受給者は、所定の期限までに奨学金の全額を返還しなければならない。

(併給)

第11条 本学の授業料減免制度、国、地方公共団体及び民間奨学団体による給貸与奨学金との併給を認めるものとする。

(公表)

第12条 受給者の所属及び氏名は、学内掲示場、本学ホームページ、広報誌掲載等の方法により公表する。

(事務)

第13条 奨学金に関する事務は、学生支援課(学生担当)とする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、奨学金の給付等について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月13日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規程第26号)

この規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第19号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学成績優秀者奨学金規程

平成26年3月22日 規程第11号

(令和5年4月1日施行)