○交換留学、協定校派遣留学及び協定短期語学研修等の大学間交流協定締結における手順内規
令和7年3月7日
内規第2号
交換留学、協定校派遣留学及び協定短期語学研修等の大学間交流協定(以下「協定」という。)を締結する場合、以下の手順により行うものとする。
1.国際交流センター内(センター長、国際交流センター所属特任教員、教務課長、国際交流センター担当リーダー)で協定締結の可否について協議する。
2.国際交流センター内での協議後、センター長は協定締結の可否について学長に意見を求める。
3.学長が協定締結について可としたときは、相手校に確認し、Memorandum of Understanding(以下「MOU」という。)又は協定書を作成する。この場合、学生派遣を伴うときは、学生の安全を担保するため、国際交流センターの教職員は現地に赴き、状況を確認する。
4.MOU又は協定書を作成し、原則対面で国際交流センター運営委員会において審議し、常任理事会及び教育研究審議会に諮る。
5.常任理事会及び教育研究審議会の承認を得て、MOU又は協定書に署名する。
6.MOU又は協定を締結したときは、当該年度の理事会に報告する。
附則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。