○学生アシスタント・ティーチャー(SAT)活動実施要項

令和6年3月31日

要項第2号

(趣旨)

第1条 この要項は、都留文科大学(以下「大学」という。)と西桂町教育委員会(以下「町教委」という。)との学生アシスタント・ティーチャー(SAT)活動(以下「SAT活動」という。)に関する協定書第10条第1項に基づき、SAT活動の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「小学校」とは、西桂小学校をいう。

2 この要項において「学生」とは、大学の教員志望学生をいう。

(活動計画)

第3条 SAT活動の活動計画は、小学校において、当該年度の4月までに作成し、小学校のオリエンテーションで学生及び大学に提示する。

2 小学校が中心となって、学生の活動に関わる指導及び危機管理にあたる。

3 小学校における活動形態は、原則として次のとおりとする。

(1) 実施期間 小学校の実情に応じ、前期10回、後期10回とする。

(2) 実施回数等 期間中、毎週1回行う。活動時間は1回2時間程度とする。

4 大学は担当教員が運営及び指導にあたり、教職支援センターがこれを支援する。

(活動実績)

第4条 学生は、SAT活動の都度、活動記録(様式第1号)を記入し、小学校へ提出する。

2 小学校は、SAT活動終了後、校長所見(様式第2号)及び実績報告書(様式第3号)を大学へ提出する。

(旅費)

第5条 SAT活動の旅費は、都留文科大学前駅から小学校の最寄り駅までの実費をもって充てる。

2 学生は、SAT活動終了後、勤務実績簿(様式第4号)を大学へ提出する。

3 旅費は、前項様式により学生へ支給する。

(災害障害保険)

第6条 学生が、小学校に移動中及びSAT活動中に障害を被った場合は、大学で加入する傷害保険で保険金を支払うものとする。

(その他)

第7条 ここに定めるものの他、SAT活動の実施に係る必要事項は、町教委との協議のもとに大学が定める。

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

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学生アシスタント・ティーチャー(SAT)活動実施要項

令和6年3月31日 要項第2号

(令和6年4月1日施行)