○都留文科大学学生アシスタント・ティーチャー(SAT)事業実施要項
令和7年3月4日
要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、都留文科大学(以下「大学」という。)と都留市教育委員会(以下「市教委」という。)が協力連携し、大学の教員志望学生を「学生アシスタント・ティーチャー」(以下「SAT」という。)として都留市内小中学校(以下「小中学校」という。)に配置し、大学における教師教育の深化・発展を図るとともに、小中学校においては子ども中心のきめ細かな指導を充実させるため本事業について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業の目的については、次のとおりとする。
(1) SATによる放課後及び授業中の学習支援や、困難を抱える児童生徒の個別的支援等により、小中学校での子ども一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実させる。
(2) 大学において教育現場と連携した教師教育を深化・発展させる。
(3) SAT事業の展開により、大学と小中学校との共同した実践・研究を進める。
(運営委員会)
第3条 事業の実施を円滑に行うため、都留文科大学学生アシスタント・ティーチャー(SAT)運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次の者をもって組織し、学長が委嘱又は任命する。
(1) 大学教職員
(2) 小中学校長
(3) 小中学校SAT担当教員
(4) 市教委関係者
(所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 大学、市教委及び小中学校との連絡調整に関すること。
(2) 事業の運営方針に関すること。
(3) 事業実施計画の企画に関すること。
(4) 研究成果の取りまとめ及び事業実施内容の評価に関すること。
(5) その他本事業の推進に関すること。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、学長が指名し、副委員長は、委員長が指名する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(事業運営方針)
第8条 本事業の運営方針は、次のとおりとする。
(1) SATは、大学の所定の単位を修得することができる。
(2) 小中学校が中心となり、学校現場での活動に関わる指導及び危機管理にあたる。
(3) 大学は小中学校の協力の下に、活動期間中の学生のサポートを行う。
(4) 大学と小中学校とが共同し、地域をベースにした実践・研究を発展させるために、適宜、研究会等を開催する。
(支援コース区分)
第9条 本事業の実施する支援コースの区分については、次のとおりとする。
(1) 放課後学習支援コース 小中学校の放課後における小グループでの学習支援を中心とする活動
(2) 授業支援コースⅠ 小中学校の授業中における学習支援を中心とする活動
(3) 授業支援コースⅡ 小中学校において、支援を要する子どもを中心に、当該児童生徒のいる学級での補助的な活動
(活動計画)
第10条 活動計画は、委員会において、当該年度の4月末までに前条各号に規定するコース別に決定し、小中学校は、指定期日までに市教委に計画案を提出する。
2 小中学校における活動形態は、原則として次のとおりとする。
(1) 実施期間 小中学校の実情に応じ、前期及び後期それぞれ10週を標準に実施する。
(2) 実施回数等 期間中、毎週1回実施し、活動時間は1回2時間程度とする。
(3) 授業支援コースⅡは、前号の規定のほか、子どものケース会議を小中学校と大学の連携の下に計画し実施する。
3 SATは、大学において所定の科目を履修し、科目担当教員が計画の作成及び運営にあたり、教職支援センターがこれを支援する。
(事業評価等)
第11条 事業の評価は、次のとおり行う。
(1) SATは、活動の都度、活動記録(様式第1号)により、担当した児童生徒の記録を記入し、当該小中学校に提出する。
(2) 当該小中学校長は、SAT活動終了後、SATの活動を評価し、校長所見(様式第2号)を作成し大学に提出する。
(3) 当該小中学校は、事業実施終了後、速やかに事業実績報告書(様式第3号)により事業実績報告を市教委に行う。
(4) 市教委は、実施校における取り組みの成果・課題を適切に評価すると共に、可能な限り当該取り組みの成果を実施校以外の小中学校に普及するように努める。
(経費)
第12条 SAT事業の実施に必要な経費は、予算の範囲内で支出するものとする。
(旅費)
第13条 SATの旅費は、都留文科大学前駅から各小中学校の最寄りの駅までの実費とし、活動終了後、活動実績簿(様式第4号)により支給するものとする。
(災害障害保険)
第14条 SATが、目的地に移動中及び活動時間中に障害を被った場合は、大学が加入する障害保険で保険金を支払うものとする。
(庶務)
第15条 SAT事業の庶務は教務課において処理する。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか、この事業の実施に係る必要事項は、市教委と協議のもと大学が定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。




