○都留文科大学教育実習都留市連絡協議会規則

令和7年1月16日

規則第1号

(名称)

第1条 この会は、都留文科大学教育実習都留市連絡協議会と称する。

(目的)

第2条 都留文科大学教育実習都留市連絡協議会(以下「協議会」という。)は、都留文科大学の都留市小中学校における教育実習に関し、都留市教育委員会と連携し、実施の可否及び実施の方法に関する事項を協議するほか実習校と大学との緊密な連絡を図ることを目的とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事項を協議する。

(1) 教育実習の可否

(2) 教育実習の方法

(3) その他教育実習に関すること

(組織)

第4条 協議会は、次の委員をもって組織する。

(1) 都留文科大学 学長

(2) 都留文科大学 副学長(学生・教育担当)

(3) 都留文科大学教育実習指導委員会 代表

(4) 都留市教育委員会 教育長

(5) 都留市校長会 各小中学校

(6) 都留市教育会 役員代表

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は、次の役職のとおりとする。

(1) 会長は、都留文科大学 学長をもって充てる。

(2) 副会長は、都留市校長会長をもって充てる。

(3) 役員の任期は、前項役職の任期とする。ただし、その任期を退いたときは、解職されたものとする。

(会議)

第6条 会議は、毎年2回定例会議を開く。ただし、必要に応じ随時開くことが出来る。

2 会長は、会議を招集し議長となる。会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。

3 会長は、第4条第5号の校長会校長の要請により、必要に応じて所属校の教員を会議に参加させることができる。

(事務局)

第7条 都留文科大学教務課内に事務局を置く。

この規則は令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学教育実習都留市連絡協議会規則

令和7年1月16日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
令和7年1月16日 規則第1号