○都留文科大学成績評価ガイドライン

令和5年10月30日

方針第2号

都留文科大学成績評価ガイドラインについて、別紙のとおり定める。

このガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。

1.ガイドラインの趣旨

本ガイドラインは、学部・研究科が教育課程の特性に応じて、各授業科目における履修者の学習到達度を適切に測定するための成績評価基準を設定し、成績評価の実態について組織的な点検を行う際の指針となるべき留意事項を提示するものである。これにより、各授業科目の教育水準を確保するとともに、正確かつ客観的な成績評価を図り、もって本学の教育の質と信頼性の保証および向上に寄与することを目的とする。

2.実施主体

成績評価基準の設定及び成績評価の組織的な点検は、教育課程の特性に応じて学部・研究科が主体となってそれぞれ実施するものとする。その際、学部間の調整及び全学的な基準の策定等が必要な場合は、教育研究審議会において審議する。

3.成績評価基準について

(1) 成績評価基準(都留文科大学における成績評価基準等に関する規則第3条(以下、「規則」という。))

成績判定は、平素の学修状況、学修報告、学習記録レポート、論文、試験等多様な要素の中から、それぞれの授業科目の形態、目標及び内容に応じて、できる限り複数を選択して行う。この場合において、レポートの課題設定や試験の内容に、受講及び受講のための学習準備を通して得られた学習成果が成績評価に適切に反映されるように工夫する。

評価基準は、次のとおりとする。

判定

評価

評点等

GP

評価基準

合格

S

90点以上100点以下

4

学習到達度が特に優秀な水準で到達目標に達している。

A

80点以上89点以下

3

学習到達度が優秀な水準で到達目標に達している。

B

70点以上79点以下

2

学習到達度が良好な水準で到達目標に達している。

C

60点以上69点以下

1

学習到達度が到達目標に達している。

不合格

F

59点以下

0

学習到達度が到達目標に達していない。

H

放棄

0

評価することができない。

認定

N

認定

対象外

成績の評価をせず単位の認定のみを行う。

(2) 成績評価における留意事項

・「合格」(成績評価がS、A、B、C)の基準は、それぞれの授業で定めた到達目標の下に設定する評価基準に基づく絶対評価を基本とする。ただし、成績評価の段階で、不合格の比率が実質履修者の2割を超えるような偏りがみられる場合には、評点の算出根拠、評価基準と評価結果との整合について十分に検証した上で、成績を確定することが必要である。

・各授業科目の成績評価の基準と方法は、シラバスに明記するとともに、各授業において履修者に説明する。特に、到達目標と評定との関係を、授業の内容に基づいて具体的に説明する。(規則第7条)

・成績評価の分布についても極端な偏りがないように留意するものとする。特に、「S」は「特に優秀な水準」であることが評価基準であり、過多になることがないよう留意する。

・同一のシラバスによる授業科目が複数クラス開講される場合は、各クラス、同一の基準、方法によって成績評価を行う。

・その他、同一の授業科目が複数クラス開講される場合は、必要に応じて、担当教員間で成績評価の基準や方法に差が生じないよう、相互に調整する。その場合は、科目を開講する学科等が指示する。(規則第8条)

・設定した評価基準が適切であるか否か、また教育の内容・方法が適切であるか否かについては、学生の理解度を図る指標としての成績評価の分布を捉えるとともに、学生による授業評価の結果等も考慮して、質保証の観点から絶えず見直しを図る。

(3) 授業の出欠の取り扱いについて

授業への出席時数については、欠席時数が授業時数の3分の1を超えた者は試験(定期試験および担当教員が授業時間内等に任意に行う試験)の受験資格を失う(都留文科大学学部履修規程第26条第3項第1号)ので、適切な方法で履修者の出席時数を把握することが必要である。

学校保健安全法施行規則に定められた感染症(インフルエンザ等)による出席停止、および「欠席理由報告書」による授業欠席(忌引き、教育実習・介護等体験、IB実習、授業科目の場合のインターンシップ、就職活動)、大学が特別に認める行事への参加、その他本人の責めによらない場合の欠席に関しては、当該欠席時の学習をオンデマンド教材や課題等によって補うことにより、担当教員の判断の下、出席時数に含めることができる。

なお、成績評価においては、授業への出席点のみを評価点としないよう留意すること。

(4) 成績評価調査について

学生は成績評価に対し疑義がある場合は、授業担当教員に対して成績評価調査票を提出することができる(履修規程第22条の2第1項)。

学生から成績評価調査票が提出された場合、担当教員は、シラバス等に示した評価基準を基に具体的な根拠を示しながら、成績評価調査票に必要事項を記入し学生に説明を行わなければならない(都留文科大学成績評価調査に関する取扱要綱第5条第1項)。また、担当教員は、成績評価調査票の回答のための根拠資料ともなる成績判定資料を、適切に保管しなければならない。

都留文科大学成績評価ガイドライン

令和5年10月30日 方針第2号

(令和6年4月1日施行)

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令和5年10月30日 方針第2号