○都留文科大学教育実習指導委員会規則

平成31年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条の規定に基づき、都留文科大学教育実習指導委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各学部学科から選出された者 各1名(教養学部学校教育学科は3名)

(2) 事務局職員から選出された者 1名

(3) その他学長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の中から互選によって選出する。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。

(所掌業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事前指導に関すること。

(2) 事後指導に関すること。

(3) 教育実習のオリエンテーションの開催に関すること。

(4) 派遣指導校及び担当教員の決定に関すること。

(5) 教育実習の手引及び教育実習の記録の編集並びに作成に関すること。

(6) 教育実習に関する諸問題及び諸課題に対する検討及び対応に関すること。

(7) 学生の教育実習の履修の可否に関すること。

(8) 学生の教育実習の評価に関すること。

(9) その他大学の教育実習に関すること。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、事務局教務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学教育実習指導委員会規則

平成31年2月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成31年2月20日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第2号