○都留文科大学教職ポートフォリオ運用規則

平成30年7月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、文部科学省課程認定委員会(平成20年10月24日)決定の「教職実践演習の実施に当たっての留意事項」に基づき、学生のこれまでの教職課程の履修履歴を把握し、それを踏まえた指導を行うことにより、不足している知識や技能等を補うものの一つとして作成される本学教職ポートフォリオの運用について定めるものとする。

(対象学生)

第2条 学校教育学科の学生及び教育職員免許状(以下「免許状」という。)取得を希望する学生を対象とする。

(免許状取得の申請)

第3条 免許状取得を希望する学生は、教務課が指定する方法で申請を行わなければならない。ただし、学校教育学科の学生は申請を行わない。

2 免許状取得を希望しなくなった学生は、直ちに教務課の指定する方法で免許状取得申請取消の手続を行わなければならない。

(教職ポートフォリオの登録)

第4条 免許状取得を希望する学生は、在学年次に関わらず、教職ポートフォリオの登録をしなければならない。

(教職ポートフォリオの対象科目)

第5条 教職ポートフォリオの対象科目は、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」及び「大学が独自に設定する科目」とする。

(教職ポートフォリオの実施)

第6条 教職ポートフォリオの登録をする学生は、次に掲げる手順において実施する。

(1) 1年次には、スタートレポートを登録する。

(2) 2年次には、スタートレポート、1年次の前期履修カルテ及び後期履修カルテを登録する。

(3) 3年次には、2年次の前期履修カルテ及び後期履修カルテを登録する。

(4) 4年次には、3年次の前期履修カルテ、後期履修カルテ及び4年次前期履修カルテを登録する。

(5) 2年次以降から登録する学生については、次条に掲げる担当教員が個別に対応する。

(学科及び教員が行う業務)

第7条 学科は免許状取得希望者を把握し、担当教員を付けなければならない。

2 前項の担当教員は、前条第2号から第4号の内容を確認し、免許状取得に関して適切な指導を行わなければならない。

(教職実践演習科目の履修登録)

第8条 教職ポートフォリオの登録を行わず、前条第2項に掲げる担当教員から適切な指導を受けていない学生は、教職実践演習科目の履修登録を行うことができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、教職ポートフォリオの運用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(募集停止にかかわる経過措置)

2 都留文科大学の文学部初等教育学科及び社会学科の募集の停止、業務の引継及び廃止に関する規程第2条第1項に規定する平成30年4月から募集を停止する文学部初等教育学科については、平成30年3月31日に当該学科に在学する学生が、当該学科に在学しなくなる日までの間、第2条及び第3条中「学校教育学科」とあるのは「初等教育学科」と読み替えるものとする。

(対象科目にかかわる経過措置)

3 平成30年度までに入学した学生の教職ポートフォリオの対象科目は、第5条の規定にかかわらず、「教職に関する科目」、「教科に関する科目」及び「教科又は教職に関す科目」とする。

(平成28年度以前に入学した学生にかかわる経過措置)

4 平成28年度以前に入学した学生の教職ポートフォリオの運用については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学教職ポートフォリオ運用規則

平成30年7月4日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)