○都留文科大学成績評価調査に関する取扱要綱

平成31年3月13日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都留文科大学学部履修規程(以下「履修規程」という。)第22条の2第2項の規定に基づき行う成績評価調査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「学生」とは、本学の学部学生、大学院学生及び科目等履修生をいう。

(成績評価に関する問合せ)

第3条 学生は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、別に定める期間内に、教務課を通じて授業担当教員に対し成績評価調査票(別記様式)を提出することができる。

(1) 授業担当教員の成績評価に対し、誤記入等が疑われる場合

(2) シラバスに記載された到達目標及び成績評価に照らして、評価に疑義がある場合

(成績評価調査票の受理及び授業担当教員への送付)

第4条 教務課は、前条の成績評価調査票が提出された場合、記載内容に誤りがないか学生から聞き取りをして受理する。ただし、前条各号に該当しない場合は、受理しないことができる。

2 教務課は、受理した成績評価調査票に番号を付し、回答期限を指定して速やかに授業担当教員へ送付する。

(授業担当教員の責務)

第5条 第3条の規定により成績評価調査票を受けた授業担当教員は、シラバスに示した評価基準を基に具体的な根拠を示しながら、成績評価調査票に必要事項を記入し学生に説明を行わなければならない。

2 授業担当教員は、前項における成績評価調査票を前条第2項に規定する回答期限までに教務課に回送しなければならない。

3 授業担当教員は、成績評価調査により評価した成績に変更が生じた場合は、履修規程第22条の3に規定する成績変更届を成績評価調査票とともに教務課に回送しなければならない。

(学生への回答)

第6条 教務課は、授業担当教員から前条に規定する回答があった場合は、速やかに第3条の規定により成績評価調査票を提出した学生に通知する。

(学部・学科等での調査)

第7条 副学長(学生・教育担当)は、授業担当教員から第4条第2項に規定する回答期限から10日を過ぎても回答がないと教務課から報告を受けた場合は、授業担当教員が所属する学部・学科等の長に対してその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた学部・学科等の長は、速やかに授業担当教員へ督促及び事実関係の調査を行い、授業担当教員から成績評価調査票の回答を得るように努めるものとする。

3 学部・学科等の長は、前項の規定により回答を得た場合は、速やかに教務課に回送するものとする。

4 第2項に規定する督促及び事実関係の調査にもかかわらず、授業担当教員が成績評価調査票への回答を行わない場合は、授業担当教員が所属する学部・学科等の長は、書面にて副学長(学生・教育担当)を経由して速やかに学長へ報告するものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日要綱第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

都留文科大学成績評価調査に関する取扱要綱

平成31年3月13日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)