○都留文科大学定期試験事務要領

平成10年1月21日

要領第1号

(目的)

第1条 定期試験を実施するにあたり、本学履修規定等によるほか、定期試験実施本部を設置し、定期試験の円滑な運営と執行を図る。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとし、詳細は別紙内容による。

(1) 試験教室事前点検

(2) 試験担当教員(担当教員欠席の場合は補助監督者)への問題用紙等受け渡しの確認

(3) 試験実施終了報告の受理

(4) 台風、降雪等により、鉄道がストップした場合の試験時間の措置

(5) その他定期試験実施に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

(1) 本部長は副学長をもって充て、副本部長は事務局長及び教務課長をもって充てる。

(2) 本部員は、教務課職員をもって充てる。ただし、必要に応じて事務局各課職員に協力を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、教務課教務担当において処理する。

この要領は、平成10年1月21日から実施する。

(平成27年3月18日要領第1号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要領第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

備考

● 定期試験期間中の部活動等の学内施設使用について「覚書」

98/01/27

試験会場となる施設の学生諸団体(各種サークル含む)の使用を自主的なものを含めて禁止する。〔平成10年1月21日:試験実施本部長及び試験実施副本部長決定〕

平成15年より⇒自粛する。(学生活動は自己責任において)

上記決定については1~3号館、自然科学棟、視聴覚棟、音楽研究棟(MH・M1・M2・M3)及び定期試験において使用が予想される施設(教室)とし、専攻の研究(卒論に関する研究等)で研究室・実験室・実技室などを使用することについてはこの限りでない。

*備考

・ 定期試験期間中とは、日程の最終日までであり最終日の放課後も含んで禁止である。

・ 補講日程期間中は、平常時と同様に年間利用申請と個別の申請に基づく使用が可能。

・ 追試験期間中は、平常時と同様に年間利用申請と個別の申請に基づく使用が可能。

・ 「卒論発表会」等は定期試験日程終了後に開催する。

都留文科大学定期試験事務要領

平成10年1月21日 要領第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成10年1月21日 要領第1号
平成27年3月18日 要領第1号
令和5年3月31日 要領第1号