○都留文科大学博物館実習・社会教育実習規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第66号
(目的)
第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)の博物館実習及び社会教育実習に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実習の種類)
第2条 実習は、本学が指定する機関において集団で行う実習を集団実習とし、実習生が個別に選定した機関で行う実習を個別実習とする。
(単位数及び期間)
第3条 博物館実習及び社会教育実習の単位数及び期間は、次のとおりとする。
実習区分 | 単位数 | 期間 | 備考 |
博物館実習 | 3 | 2週間 | 事前、事後指導を含む |
社会教育実習 | 1 | 1週間 | 事前、事後指導を含む |
(受講の資格)
第4条 博物館実習を受講できる者は、3年次及び4年次の学生で、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論及び博物館情報・メディア論の単位を修得した者とする。
(実習費等)
第5条 実習受講者は、都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号)第15条の定めるところにより、所定の期日までに実習費を納入しなければならない。
2 実習に要するその他の費用は、実習受講者の自己負担とする。
(単位認定)
第6条 実習の単位認定は、実習機関の評価に基づき実習担当教員が行う。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規程第32号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定による博物館実習の単位数及び実習期間については、令和6年4月1日以降に入学した学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定による社会教育実習の単位数については、平成31年4月1日以降に入学又は社会教育主事養成課程コースに加入した学生から適用し、同日前に入学又は社会教育主事養成課程コースに加入した学生については、なお従前の例による。
4 改正後の第4条の規定による博物館実習の履修年次については、令和2年度以降に入学又は博物館学芸員資格取得コースに加入した学生から適用する。