○講義等の休講措置について
平成27年2月4日
制定第1号
講義等の休講措置(平成21年制定第1号)の全部を改正する。
1 自然災害等に伴う全学休講について
(1) 台風等により、事前に自然災害の発生や交通障害が予想される場合は、学長の指示に基づいて、大学ホームページで知らせます。
(2) 都留市が含まれる山梨県東部・富士五湖地域内において特別警報が発令された場合は、次の原則に従って処理しますので、大学ホームページ、気象庁ホームページ等に注意を払ってください。
ア 当日午前6時までに解除された場合は、全学休講措置はとらない。
イ 当日午前6時から同10時までに解除された場合は、第2時限まで全学休講
ウ 当日午前10時までに解除されない場合は、全日全学休講
(3) 台風等の影響で鉄道運休・不通となった場合の全学休講措置については、次の原則に従って処理しますので、大学ホームページ、ニュース等に注意を払ってください。
ア JR中央本線の高尾―甲府間が完全に不通となった場合
1) 当日午前6時までに回復された場合は、全学休講措置はとらない。
2) 当日午前6時から同10時までに回復された場合は、第2時限まで全学休講
3) 当日午前10時までに回復されない場合は、全日全学休講
イ 富士急行線の大月―河口湖間が完全に不通となった場合
1) 当日午前8時までに回復された場合は、全学休講措置はとらない。
2) 当日午前8時から同12時までに回復された場合は、第2時限まで全学休講
3) 当日午前12時までに回復されない場合は、全日全学休講
2 担当教員の都合による休講について
(1) 事前に休講となることが明らかな場合 学内の掲示(掲示板や教室への掲示)で休講を知らせます。
(2) 臨時の授業休講の場合 休講掲示がなく、授業開始時刻から30分を過ぎても担当教員が教室等に出講しない場合、その授業は休講とします。
この場合、教務窓口まで、受講者代表(2名以上)がその旨を連絡してください。
附則
この定めは、平成27年2月4日から施行する。
附則(平成27年8月5日制定第3号)
この定めは、平成27年8月5日から施行する。
写
講義等の休講措置について<教員向け説明>
(平成27年2月4日教研審決定)
(平成27年8月5日教研審変更)
1 自然災害等に伴う全学休講について
(1) 台風等により、事前に自然災害の発生や交通障害が予想される場合は、学長の指示に基づいて、大学ホームページに全学休講を掲示します。同時に、メール等で全教員にお知らせします。
(2) 都留市が含まれる山梨県東部・富士五湖地域内において特別警報が発令された場合は、次の原則に従って処理しますので、大学ホームページ、気象庁ホームページ等でご確認ください。
ア 当日午前6時までに解除された場合は、全学休講措置はとらない。
イ 当日午前6時から同10時までに解除された場合は、第2時限まで全学休講
ウ 当日午前10時までに解除されない場合は、全日全学休講
(3) 台風等の影響で鉄道運休・不通となった場合は、次の原則に従って処理しますので、大学ホームページ、テレビ、ラジオ、インターネット等でご確認ください。
ア JR中央本線の高尾―甲府間が完全に不通となった場合
1) 当日午前6時までに回復された場合は、全学休講措置はとらない。
2) 当日午前6時から同10時までに回復された場合は、第2時限まで全学休講
3) 当日午前10時までに回復されない場合は、全日全学休講
イ 富士急行線の大月―河口湖間が完全に不通となった場合
1) 当日午前8時までに回復された場合は、全学休講措置はとらない。
2) 当日午前8時から同12時までに回復された場合は、第2時限まで全学休講
3) 当日午前12時までに回復されない場合 全日全学休講
(4) 前各号以外の通勤経路が不通、又はJR中央本線の高尾―甲府間が一部不通となり授業開始に間に合わないことが明らかな場合は、全学休講措置はとらず、個別授業ごとの休講となります。教務担当までご連絡ください。
2 担当教員の都合による休講について
(1) 授業日以前に休講となることが明らかな場合は、事前に学内の掲示板等で学生に休講を知らせますので、休講することが決まりしだい、速やかに教務担当までご連絡ください。
また、事前又は事後に教務担当窓口に休講届けを出してください。休講届けの用紙は教務担当窓口に用意しています。
(2) 体調不良、交通障害等で、授業当日、急に休講せざるを得なくなった場合は、電話等で、速やかに教務担当までご連絡ください。掲示板及び教室への掲示で学生に休講をお知らせします。
また、事後に教務担当窓口に休講届けを出してください。休講届けの用紙は教務担当窓口に用意しています。