○公立学校教員採用選考試験大学特別推薦選考基準

平成22年12月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、公立学校教員採用選考試験大学特別推薦に適した学生を選考するために必要な事項を定めるものとする。

(選考の対象)

第2条 選考の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、教員による推薦書の作成を受けた者とする。

(1) 特別選考を行う都道府県の教員になることを強く志望し、勤務する意志のある者

(2) 各々の教育委員会が求める教師像に相応しい資質及び能力を有する者

(3) 健康である者

(4) 通算GPA(都留文科大学における成績評価基準等に関する規則第2条第4項の通算GPAをいう。以下同じ。)が2.3以上の者

(選考の方法)

第3条 選考は、学業成績及び面接により行うものとし、評価点の配分は、次の表に定めるとおりとする。

①学業成績

②面接

50点

50点

100点

2 学業成績による評価は、通算GPAについて、別表第1に定める点数を与えることにより行うものとする。

3 面接による評価は、各々の教育委員会が求める教師像に相応しい資質及び能力を有する者であるか否かについて、面接評定表(別記様式)に定める項目によりAからEの5段階で評価し、それぞれの評価に対し別表第2に定める点数を与えることにより行うものとする。なお、面接官の合計を出しその平均(小数点第一位を四捨五入)を得点として用いる。

4 前項の面接を行う者は、キャリア支援センター運営委員より3名とする。ただし、キャリア支援センター運営委員会が認める場合は、2名の者で面接を行うことができる。

(選考の特例)

第4条 第2条の規定にかかわらず、教員に推薦書類の作成を得られない者であっても、同条各号に該当する場合であって、キャリアセンター運営委員会が認める場合は、選考を受けることができる。

2 前項の規定により選考を受けた者が合格した場合は、キャリア支援センター運営委員又はキャリア支援センターキャリア相談員が推薦書類を作成するものとする。

この基準は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日要綱第1号)

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第2号)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日基準第1号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日基準第2号)

この基準は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月15日基準第6号)

この基準は、令和5年3月15日から施行する。

(令和6年10月20日要綱第4号)

この要綱は、令和6年10月23日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通算GPA

点数

4.0

50

3.9

49

3.8

48

3.7

47

3.6

46

3.5

45

3.4

44

3.3

43

3.2

42

3.1

41

3.0

40

2.9

39

2.8

38

2.7

37

2.6

36

2.5

35

2.4

34

2.3

33

別表第2(第3条関係)

評価

点数

A

50

B

45

C

40

D

35

E

30

画像

公立学校教員採用選考試験大学特別推薦選考基準

平成22年12月1日 要綱第3号

(令和6年10月23日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第5節 学生支援施設等
沿革情報
平成22年12月1日 要綱第3号
平成24年3月13日 要綱第1号
平成26年4月1日 要綱第2号
令和元年10月9日 基準第1号
令和5年2月1日 基準第2号
令和5年3月15日 基準第6号
令和6年10月20日 要綱第4号