○公立大学法人都留文科大学国際交流援助金規則

平成28年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第1条に規定する国際交流会館(以下「会館」という。)入居者に支援を行うことにより、教育、学術及び文化の国際交流の推進に寄与する人材を育成するため、都留文科大学国際交流援助金(以下「援助金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 援助金の給付を受ける資格を有する者は、会館に入居し寄宿料を納めている学生とする。ただし、次の各号に掲げる者は給付対象外とする。

(1) 規程第6条第2号に該当する留学派遣後の学部学生及び大学院生

(2) 派遣留学候補者で留学を辞退する者

(3) 退学を希望する者

(援助金の額)

第3条 援助金の額は、次の各号に掲げる額とし、給付額期間は最長2年までとする。

(1) 規程第6条第1号に該当する者 1人月額25,000円

(2) 規程第6条第2号に該当する者 1人月額15,000円

(3) 規程第9条第2項に該当する者 1箇月を30日とした日割り計算とし、100円未満を切り捨てた額

(申請)

第4条 規程第7条第2項に規定する入居の決定を受けた者は、国際交流援助金給付申請書(別記様式)を教務課へ提出するものとする。

2 援助金は、当月分の寄宿料の納入が確認された後、前項の申請書に記載された指定口座に振り込むものとする。

(援助金の返還)

第5条 前条の援助金の給付を受けた後に、受給者が規程第15条各号のいずれかに該当するときは、学長は援助金の返還を求めることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

公立大学法人都留文科大学国際交流援助金規則

平成28年1月20日 規則第1号

(令和7年3月4日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第5節 学生支援施設等
沿革情報
平成28年1月20日 規則第1号
平成30年7月10日 規則第19号
令和2年2月18日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第2号
令和5年12月31日 規則第14号
令和7年3月4日 規則第4号