○公立大学法人都留文科大学国際交流会館規程
平成28年1月20日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第25条の3第4項の規定に基づき、教育、学術及び文化の国際交流の推進に寄与するため設置する都留文科大学国際交流会館(以下「会館」という。)に必要な事項を定める。
(会館の施設)
第2条 会館に、次の施設を置く。
(1) 学生用ルーム
(2) ゲストルーム
(3) 多目的ホール
(4) 管理人室
(職員)
第3条 会館に、次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
(館長)
第4条 館長は、国際交流センター長をもって充てる。
2 館長は、会館の業務を掌理する。
(外部委託)
第5条 理事長は、会館の効率的な管理・運営を図るため、外部に委託することができる。
2 前項の外部委託をするときは、善良なる管理者の注意義務、秘密保持義務及び安全確保の義務を契約書に明記して行うよう措置するほか、会館の管理運営に関する注意事項を覚書にして取り交わす等、必要な措置を講ずるものとする。
(入居資格)
第6条 会館に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 「大学間交流協定」及び「学部・学科間交流協定」に基づく外国人留学生
(2) 本学の国際交流の促進に寄与すると館長が特に認めた学部又は大学院の正規の課程に在学する学生(以下「レジデント・アシスタント」という。)。この場合において、レジデント・アシスタントは、外国人留学生の生活上の諸問題に関する相談等に対応する。
(3) その他館長が必要と認めた者
2 会館に入居する者の選考及び決定は、館長が行う。
3 館長は、入居を決定した者に通知するものとする。ただし、前条第1号に規定する者には通知しない。
4 第2項の決定を受けた者は、入居決定期間の初日から起算して15日以内に入居しなければならない。
(入居期間)
第8条 入居期間は、次のとおりとする。
(1) 外国人留学生については、1年以内とする。
(2) レジデント・アシスタントについては、2年以内とする。
(寄宿料等)
第9条 会館に入居する者(以下「入居者」という。)は、寄宿料として月額35,000円をその月の20日までに納付しなければならない。
2 入居者又は退去者は、月の途中において新たに会館に入居し、又は退去した場合にかかるその月分の寄宿料は、1箇月を30日とした日割り計算とし、100円未満は切り捨てる。
3 入居者が特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難であると認められるときは、寄宿料を減額又は免除することができる。
4 前項に規定する寄宿料の減額又は免除の取扱いについては、別に定める。
(1) 共益費 電気、上水道及び下水道の使用料金、清掃費並びに消耗品に要する経費
(2) 保証金 居室の毀損等の修理代及び退去時の未払い料金の代金に要する費用
(3) その他館長が必要と認める必要経費
(既納の寄宿料及び共益費)
第11条 納入した寄宿料及び共益費は、返還しない。
(施設の保全等)
第12条 入居者は、会館の居室、共用施設、設備、備品等を正常な状態に維持し、使用するものとし、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。
(2) 居室を目的以外に使用しないこと。
(3) 故意又は過失により、会館の居室、共用施設、設備、備品等を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。
(4) 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他会館の管理運営上必要とする指示等に従い、かつ、積極的に協力すること。
(居室の確認、点検等)
第13条 入居者は、居室及び居室に属する設備、備品等について、入居に際しては職員の立会いの下に確認を行い、退去に際しては職員による点検を受け、その指示に従わなければならない。
(入居者に対する指導)
第14条 館長は、入居者に対して、この規程その他会館運営に必要な指示又は指導を与えることができる。
(退去命令)
第15条 館長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、退去を命じることができる。
(1) 使用期間満了後も継続して使用するとき。
(2) 寄宿料を3月以上滞納したとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) 入居願に虚偽の記載があったとき。
(5) 使用許可の条件に違反したとき。
(6) その他会館の管理運営上支障をきたす行為があったとき。
(損害賠償)
第16条 入居者は、故意又は過失により、会館の施設、設備、備品等を破損、滅失又は汚損したときは、速やかに館長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退去の手続き)
第17条 退去しようとする者は、退去する日の30日前までに館長に届け出なければならない。
(ゲストルーム及び多目的ホールの使用)
第18条 ゲストルームを使用するものは、7日前までに館長の許可を得なければならない。ただし、第2項に規定する緊急に宿泊を要する大学関係者の場合はその前日までに館長の許可を得なければならない。
2 ゲストルームの使用は、外国の大学からの来客、本学の教育研究関係の来客、緊急に宿泊を要する大学関係者、特別な来賓、及びその他館長が許可した者とする。
3 多目的ホールの使用に関し必要な事項は、別に定める。
(掲示物)
第19条 入居者が会館内において掲示物を掲示するときは、あらかじめ館長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(事務)
第20条 会館に関する事務は、教務課において処理する。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成29年3月9日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月12日規程第25号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規程第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。