○都留文科大学キャリア支援センター規則
平成24年3月13日
公立大学法人都留文科大学規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年規程第14号)第25条の2第4項の規定に基づき、都留文科大学キャリア支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、都留文科大学(以下「本学」という。)の学生のキャリア支援に関する専門的業務を行い、本学の学生のキャリア形成及び就職を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学学生のキャリア支援についての企画立案
(2) 本学学生のキャリア形成にかかる相談、助言、情報提供
(3) キャリア形成にかかる講座の開設、講演会等の開催
(4) キャリア支援に関する調査・研究・資料収集
(5) 本学卒業生に対するキャリア支援
(6) その他センターの目的達成に必要な業務
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) チーフキャリアアドバイザー
(4) キャリア相談専門員
(5) キャリア相談員
(6) その他必要な職員
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 副センター長は、第9条に規定する運営委員の中からセンター長が指名する。
(専任職員)
第6条 センターの専任職員は、センターの業務を処理する。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
(任務)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学学生のキャリア支援の基本方針に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 事務局長
(3) 副学長(学生・教育担当)
(4) センターの専任職員
(5) 各学部学科から推薦された教員 各1名
(6) 学生支援課長
2 前項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第10条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 運営委員会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、学生支援課が処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めがあるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日規則第10号)
この規則は、令和5年10月25日から施行する。
附則(令和5年12月31日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。