○都留文科大学無料職業紹介業務運営規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2第1項の規定に基づき、都留文科大学長(以下「学長」という。)が行う無料職業紹介事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職業紹介の対象)

第2条 学長は、次に掲げる者について、職業紹介を行う。

(1) 都留文科大学(以下「本学」という。)の学生及び本学を卒業した者

(2) 本学の大学院文学研究科の学生及び本学の大学院文学研究科を修了した者

(3) 本学の専攻科を卒業した者

(4) 本学を中途で退学した者

(5) 本学の大学院文学研究科を中途で退学した者

(6) 本学の専攻科を中途で退学した者

(組織)

第3条 職業紹介業務を担当する組織は、キャリア支援センターとし、担当職員は、別に定める。

2 前項の規定による担当職員は、職業紹介業務のほか、学生に対する職業相談、進路希望調査、連絡等を行うものとする。

(求職の受理等)

第4条 学生の進路希望調査は、所定の方法により個人別に把握するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に実施するものとする。

(1) 学部の学生 第3年次の4月

(2) 文学研究科学生 第1年次の4月

2 就職希望者の職業相談は、必要に応じ、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 職種、仕事の内容、希望理由等学生の就職内容の詳細

(2) 能力、適性、性格、興味、特技、家庭環境等に関する学生の自己理解の状況

3 担当職員は、就職希望者に対して、前項第2号に規定する事項に関する自己理解を深めさせるとともに、本学における過去の就職実績、全般的な求人状況、労働市場の状況等について理解させることにより、その希望を妥当なものとするよう指導するものとする。

4 求職の受理及び職業相談は、開校時間内に行うものとする。ただし、休日及び長期休業中であっても、求職の受理及び職業相談を行うことが必要な場合は、この限りではない。

5 第1項の調査で就職を希望していなかった学生で、その後就職を希望するに至った場合は、就職の希望が明らかになった時点で第2項から前項までの規定に準じて求職の受理と職業相談を行うものとする。

(卒業学生等の求職の受理等)

第5条 本学の学部卒業生、文学研究科修了生及び専攻科卒業生に対する求職の受理等については、本人の申出に基づき行うものとする。

2 前項の申出があった場合には、前条第2項から第4項までの規定を準用するものとする。

(求人受理の原則)

第6条 担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、いかなる求人の申込みも受理するものとする。

(1) 申込みの内容が法令に違反するとき。

(2) 申込みの内容をなす賃金、労働時間その他労働条件が、通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき。

2 求人の申込みにあたっては、所定の方法により行うものとし、法令等により義務づけられた労働条件を明示するものとする。

3 受理した求人票は、採用求人整理簿(様式第1号)に登載し、会社別、業種別等により整理し、及び保管し、学生の閲覧に供するものとする。

4 前項の求人票については、本学所定のWebサイトへの登録による電子情報に置き換えることができるものとする。この場合、採用求人整理簿への登載を省くことができる。

5 紹介対象求人の選定は、企業等の健全性、男女の雇用機会の均等、採用基準等を鑑み行うものとする。

(求人の提示)

第7条 学生等に対して、次の各号のいずれかにより求人票を提示するものとする。

(1) 紹介対象求人として選定された求人票を業種別及び地域別に分類し、キャリア支援センターで提示する。

(2) 本学所定のWebサイト等により提示する。

(秘密の厳守)

第8条 この規程に基づく業務により取得した学生等又は雇用主の個人的な情報は、すべて秘密として厳守するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日公立大学法人都留文科大学規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日公立大学法人都留文科大学規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係) 略

都留文科大学無料職業紹介業務運営規程

平成21年4月1日 規程第75号

(令和6年4月1日施行)