○公立大学法人都留文科大学職業紹介業務に係る個人情報適正管理規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の4の規定の趣旨により、公立大学法人都留文科大学が職業紹介事業を行う際の個人情報(以下「個人情報」という。)の適正管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報保護管理者)
第2条 個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)は、事務局学生支援課長をもって充てる。
(保護管理者の責務等)
第3条 保護管理者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき個人情報の適正管理に関する正確な知識の習得に努めるものとする。
2 公立大学法人都留文科大学理事長は、公共職業安定所から個人情報の適正管理に関する講習等への出席勧奨があった場合には、保護管理者又は保護管理者が指名した者が出席できるように配慮するものとする。
(個人情報開示及び訂正)
第4条 保護管理者は、求職者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人の専攻や有する資格等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。
2 保護管理者は、求職者等から個人情報の訂正の請求があったときは、訂正しないことにつき正当な理由があると認める場合を除き、遅滞なく訂正を行うものとする。
(苦情処理)
第5条 保護管理者は、個人情報に関し当該個人情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合は、誠意を持って対応し、及び適切な処理をするものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。