○都留文科大学障がい学生支援の基本方針

平成28年4月1日

方針第1号

(目的)

第1条 この方針は、障害者基本法その他の法令の定めに基づき、都留文科大学における障がいのある学生が、その年齢及び能力並びに障がいの種別及び程度に応じ、本学での修学、学生生活、大学行事等(以下「修学等」という。)において、障がいのない学生等と平等に参加できるよう、学内外の関係部局等と連携しながら全学的な支援体制を強化し、本学における障がいのある学生等への支援の充実を図る事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この方針において、障がいのある学生とは、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)などの障がいがあるため、長期にわたり授業又は学生生活に相当な制限を受ける者で、本人が支援を受けることを希望し、かつその必要性を認めた者をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、障がいのある学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、障がいのある学生の修学等支援策を推進する責務を有する。

(副学長の責務)

第4条 副学長(学生・教育担当)は、学長の命を受け、障がいのある学生が修学における不利益を受けないよう、具体的支援策等を講ずる責務を有する。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、障がいのある学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、障がいのある学生の修学等支援策の実施に対し、積極的に協力する責務を有する。

(支援実施体制)

第6条 保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)において、障がいのある学生のための支援に関する重要事項を審議する。

2 学生支援課においては、前項の決定事項にしたがって、障がいのある学生のための修学等支援を実施する。

3 支援は、障がいのある学生が志望又は所属する学科、研究科又は専攻科が主たる責任を持つものとする。

4 この支援を円滑かつ適切に行うため、委員会は、関係部局間の調整を行うものとする。

(支援の申出)

第7条 支援は、入学前、入学後のいずれの時期においても、障がいのある学生本人から申し出ることができる。

2 申し出のあった支援の必要性の有無及び支援の範囲については、委員会において協議するものとする。

(入学試験等に関する相談体制)

第8条 学長は、本学の入学試験の受験を希望する障がいのある者に対し、入学試験の特別措置等の相談及び入学後の修学等に関する相談に応じるものとする。

2 前項の相談に関し必要な事項は別に定める。

(試験等に関する特別措置)

第9条 学長は、障がいのある学生に対し、試験等において障がいを理由に不利益を受けないよう、試験等に関し特別措置を講ずるものとする。

(事務)

第10条 支援に関する事務は、学生支援課において処理する。

この方針は、平成28年4月1日から実施する。

(令和5年3月31日方針第1号)

この方針は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学障がい学生支援の基本方針

平成28年4月1日 方針第1号

(令和5年4月1日施行)