○都留文科大学保健センター規則
平成21年7月9日
公立大学法人都留文科大学規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年規程第14号)第25条第1項の規程に基づき、都留文科大学保健センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、都留文科大学(以下「本学」という。)の保健管理に関する専門的業務を行い、本学の学生及び職員の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理についての企画立案
(2) 定期及び臨時の健康診断
(3) 健康診断の事後指導
(4) 健康及び精神衛生に関する相談及び助言
(5) 環境衛生及び伝染病予防に関する指導
(6) 保健管理に関する調査研究
(7) ストレスチェックの実施に関すること。
(8) 衛生委員会に関すること。
(9) 学生生活支援連絡会議に関すること。
(10) その他センターの目的達成に必要な業務
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) 保健センター長(以下「センター長」という。)
(2) 医師(産業医、精神科医及び健康管理医)
(3) 臨床心理士又はカウンセラー
(4) 保健師及び看護師又は養護教諭
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長はセンターを代表し、センターの業務を統括する。
2 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 センター長は学長がこれを任免する。
(専任職員)
第6条 センターの専任職員は、センターの業務を処理する。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
(任務)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 保健管理の基本方針に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) 障がい学生支援に関する事項
(4) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第9条 運営委員会は、次の者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 事務局長
(3) 副学長(学生・教育担当)
(4) 学生委員長
(5) 人権委員長
(6) センターの専任職員
(7) 文学部及び教養学部から推薦された教員 各1名
(8) 学生支援課長
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第10条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 運営委員会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、学生支援課が処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。