○公立大学法人都留文科大学共通教育センター規程
平成29年2月15日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第24条第4項の規定により、公立大学法人都留文科大学共通教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学における共通教育(語学を除く。)の実施に関する企画及び運営を行うとともに、大学教育に関する実践的な研究を行い、大学教育の質の向上及び社会に求められる人材を育成する機能の強化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 共通教育の理念及び教育目標等に関すること。
(2) 共通教育の教育課程の編成及び実施に関すること。
(3) 共通教育の評価に関すること。
(4) 共通教育と専門教育との連携に関すること。
(5) 共通教育の推進に関すること。
(6) 資格副専攻プログラム委員会に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに、次の掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教員
(4) 事務職員
(5) その他必要と認める職員
(センター長)
第5条 センター長は、学長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。
(副センター長)
第6条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センターの教員のうちから、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の構成員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 学長補佐(教務部門統括)
(4) 各学部学科から選出された者 各1名
(5) 教養学部学校教育学科体育系教員 1名
(6) 第4条第3号の教員うちセンター長が指名する者1名
(7) 事務局職員から選出された者 若干名
第8条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
4 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 センターの庶務は、教務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 センターの管理運営及び業務のために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第15号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。