○公立大学法人都留文科大学国際交流センター規程

平成29年2月15日

規程第7号

公立大学法人都留文科大学国際交流センター管理運営規程(平成25年規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第24条第4項の規定により、公立大学法人都留文科大学国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の国際交流活動を推進し、国際交流に必要な教育、研究、調査、支援及びこれに附随する業務を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 外国の大学・研究機関等との研究・教育活動上の交流に関すること。

(2) 外国の大学・研究機関等との学生交流プログラムに関すること。

(3) 国際交流に関する全学的プログラム(学科の必須科目を除く。)の企画立案、実施及び広報に関すること。

(4) 留学生の派遣、受け入れ、送り出し、教育及び生活支援に関すること。

(5) 海外語学研修等に関すること。

(6) 留学生の授業料免除、グローバル教育奨学金、遊学奨励金等の事前審査に関すること。

(7) 国際交流会館の管理運営に関すること。

(8) 語学教育研究センターとの連携に関すること。

(9) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 教員

(3) 事務職員

(4) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(副センター長)

第6条 センターに、副センター長を置くことができる。

2 副センター長は、センターの教員のうちから、センター長が指名する。

3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

4 副センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(運営委員会)

第7条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、運営委員会を置き、次の者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長(第6条の副センター長をいう。)

(3) 各学部学科1名の専任教員

(4) センター及び語学教育センター所属の教員

(5) 事務職員

第8条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第9条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、教務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第23号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学国際交流センター規程

平成29年2月15日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第4節 教育研究施設等
沿革情報
平成29年2月15日 規程第7号
平成29年7月5日 規程第33号
平成30年3月26日 規程第23号
平成30年3月28日 規程第33号
令和2年2月18日 規程第2号
令和5年3月28日 規程第13号