○公立大学法人都留文科大学教職支援センター管理運営規程

平成26年2月21日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第24条第4項の規定により、公立大学法人都留文科大学教職支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、複雑化が進行している学校教育において資質・能力の高い教員が求められている現状に鑑み、都留文科大学(以下「本学」という。)が行う教員養成において、本学の教員養成を全学的な立場で運営・推進することにより、資質・能力の高い教員の養成に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、学科と緊密に連携・協力しながら、次に掲げる業務を行う。

(1) 教職課程カリキュラムに関すること。

(2) 教職課程認定に関すること。

(3) 教職ポートフォリオに関すること。

(4) 教職課程の履修モデルに関すること。

(5) SAT活動に関すること。

(6) 現職教員への教育相談活動に関すること。

(7) 教育実習及び教育実習指導委員会に関すること。

(8) 介護等体験及び介護等体験指導委員会に関すること。

(9) 特別支援学校教職課程に関すること。

(10) 卒業生への教職の支援に関すること。

(11) 年報など教員養成に関する成果の発表に関すること。

(12) その他センターの目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第4条 センターに、次の教職員等を置く。

(1) センター長

(2) 教員(専任及び特任) 6人以内

(3) 事務職員 5人以内

(4) その他必要と認める職員(研究員等) 若干名

(センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する。

2 センター長は、学長の命を受け、センターの運営に関する事項を統括し、センターを代表する。

3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(協力教員)

第5条の2 特定分野に関する業務の精確を期するため、必要に応じて協力教員を置く。

2 前項の教員は、専任教員のうちからセンター長の推薦により学長が指名する。

(センター会議)

第5条の3 センターに、センター業務の適正かつ円滑な運営を期するため、センター会議を置く。

2 センター会議は、第4条に規定する教職員等で組織する。

3 センター会議は、センター長が主宰する。

4 センター長が必要があると認めるときは、前条の協力教員の出席を求めることができる。

(運営委員会)

第6条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、センターに教職支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の者をもって構成する。

(1) 委員長(センター長)

(2) 学長補佐(教務部門統括)

(3) 教養学部比較文化学科を除く学部学科から選出された者 各1名(教養学部学校教育学科は2名)

(4) センター所属の教員でセンター長が指名する者

(5) 事務局職員から選出された者 若干名

(6) その他学長の指名する者を加えることができる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) センターの運営計画

(2) 第3条各号に掲げる業務に関すること。

(3) センターの運営に関し必要な事項

2 センター長は、前項第1号の運営計画を作成したときは、直ちに教育研究審議会に付議するものとする。

3 センター長は、第1項第2号及び第3号の審議事項のうち重要な事項は、教授会へ付し、意見を求めるものとする。

(教育実習及び介護等体験)

第8条 教育実習の指導・運営については教育実習指導委員会が、介護等体験の指導・運営については介護等体験指導委員会が担当し、委員会が統括する。

(特別支援学校教職課程)

第8条の2 特別支援学校教職課程の運営については学校教育学科が担当し、委員会が統括する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第19号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学教職支援センター管理運営規程

平成26年2月21日 規程第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第4節 教育研究施設等
沿革情報
平成26年2月21日 規程第7号
平成28年3月23日 規程第9号
平成29年3月29日 規程第20号
平成29年7月5日 規程第33号
令和4年2月8日 規程第1号
令和7年3月31日 規程第19号