○都留文科大学介護等体験指導委員会規則
令和2年10月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条の規定に基づき、都留文科大学介護等体験指導委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文学部国文学科から選出された者 1名
(2) 文学部英文学科から選出された者 1名
(3) 教養学部学校教育学科から選出された者 3名
(4) 教養学部地域社会学科から選出された者 1名
(5) 教養学部国際教育学科から選出された者 1名
(6) 事務局職員から選出された者 1名
(7) その他学長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の中から互選によって選出する。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。ただし、副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護等体験の説明会の実施に関すること。
(2) 介護等体験の手引の作成に関すること。
(3) 介護等体験の諸問題及び諸課題に対する検討及び対応に関すること。
(4) 学生の介護等体験の履修の可否に関すること。
(5) 学生の介護等体験の評価に関すること。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、教務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。