○都留文科大学入試管理委員会規則
平成30年12月11日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学入試管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会から選出された者 1名
(2) 副学長 1名
(3) 各学部学科から選出された者 各1名(教養学部学校教育学科は2名)
(4) 入学センターから選出された者 1名
(5) 事務局職員から選出された者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 副委員長は、委員の互選とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入学試験の実施に関すること。
(2) 入学試験の運営に関すること。
(3) 入学試験の管理に関すること。
(4) その他、大学における入学試験の管理に関すること。
(会議)
第6条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第8条 委員会の議事は、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、事務局経営企画課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に入試管理委員会の委員である者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和6年3月28日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。