○都留文科大学教務委員会規則

平成30年7月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学教務委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された者

(2) 学長補佐(教務部門統括)

(3) 各学部学科から選出された者 各1名

(4) 語学教育センターから選出された者 1名

(5) 事務局職員から選出された者 若干名

2 前項第3号の規定にかかわらず、特段の事由がある場合は、当該学部学科から2名を選出することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。

(所掌業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学生の進級、卒業及び修了に関すること。

(2) 教育課程の運用及び実施に関すること。

(3) 授業科目の履修方法、試験の実施及び単位認定に関すること。

(4) 授業科目の履修登録の変更に関すること。

(5) その他、大学における教務に関すること。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(構成員以外の者の出席等)

第8条 委員会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(議事録)

第9条 委員会の議事は、議事概要を作成し保存する。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、事務局教務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に教務委員会の委員である者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

都留文科大学教務委員会規則

平成30年7月18日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第2節 委員会等
沿革情報
平成30年7月18日 規則第20号
令和5年3月28日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第10号