○都留文科大学教務委員会規則
平成30年7月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学教務委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会から選出された者
(2) 学長補佐(教務部門統括)
(3) 各学部学科から選出された者 各1名
(4) 語学教育センターから選出された者 1名
(5) 事務局職員から選出された者 若干名
2 前項第3号の規定にかかわらず、特段の事由がある場合は、当該学部学科から2名を選出することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学生の進級、卒業及び修了に関すること。
(2) 教育課程の運用及び実施に関すること。
(3) 授業科目の履修方法、試験の実施及び単位認定に関すること。
(4) 授業科目の履修登録の変更に関すること。
(5) その他、大学における教務に関すること。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(構成員以外の者の出席等)
第8条 委員会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(議事録)
第9条 委員会の議事は、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は、事務局教務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に教務委員会の委員である者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。