○都留文科大学学生委員会規則

平成30年5月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学学生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授会から選出された者

(2) 学長補佐(学生部門統括)

(3) 各学部学科から選出された者 各1名

(4) 事務局職員から選出された者 2名

2 前項第2号の委員は、第3号の委員を兼ねることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長は、委員のうちから副委員長を指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌業務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学生の休学、復学、退学、除籍その他学生の身分に関すること

(2) 学生の授業料等の減免及び徴収猶予に関すること

(3) 学生の表彰及び懲戒に関すること

(4) 学生の生活指導に関すること

(5) 学生の福利厚生に関すること

(6) 学生の課外活動及び自治会活動に関すること

(7) その他学生の支援に関すること

(会議)

第6条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(学生からの意見聴取)

第8条 委員会が必要と認めたときは、学生の意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門的事項を調査・検討するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、事務局学生支援課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に学生委員会の委員である者の任期は、第3条第1項の規程にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

都留文科大学学生委員会規則

平成30年5月9日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第2節 委員会等
沿革情報
平成30年5月9日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第10号