○都留文科大学学生委員会規則
平成30年5月9日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学学生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会から選出された者
(2) 学長補佐(学生部門統括)
(3) 各学部学科から選出された者 各1名
(4) 事務局職員から選出された者 2名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長は、委員のうちから副委員長を指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌業務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学生の休学、復学、退学、除籍その他学生の身分に関すること
(2) 学生の授業料等の減免及び徴収猶予に関すること
(3) 学生の表彰及び懲戒に関すること
(4) 学生の生活指導に関すること
(5) 学生の福利厚生に関すること
(6) 学生の課外活動及び自治会活動に関すること
(7) その他学生の支援に関すること
(会議)
第6条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(学生からの意見聴取)
第8条 委員会が必要と認めたときは、学生の意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会に、専門的事項を調査・検討するため専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は、事務局学生支援課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に学生委員会の委員である者の任期は、第3条第1項の規程にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。