○都留文科大学自己点検・評価実行委員会規則
平成26年3月26日
規則第5号
都留文科大学自己点検・評価実行委員会規則(平成21年公立大学法人都留文科大学規則第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 都留文科大学(以下「本学」という。)は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等及び管理運営等の状況について自ら点検・評価を行い、内部質保証の全学的取り組みを行う。
(委員会等)
第2条 前条の目的を達成するために、本学に、自己点検・評価実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学科、大学院研究科、センターその他の各組織(各種委員会等を含む。)の自己点検・評価及び次条に規定する所掌事項の連絡・調整・協議を行うために、各組織の長で構成する組織長会議を置く。
3 組織長会議の組織及び運営については、委員会が定める。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に係る事項
(2) 自己点検・評価の実施、組織及び内部質保証の体制に係る事項
(3) 各組織の自己点検・評価の統括に係る事項
(4) 自己点検・評価報告書の作成及び改善方策の策定に係る事項
(5) 自己点検・評価結果の公表に係る事項
(6) 外部評価に係る事項
(7) 学校教育法に定める認証評価に係る事項
(8) 自己点検・評価及び内部質保証に必要な事項に関する資料収集、調査研究及び啓発活動に係る事項
(9) その他自己点検・評価及び内部質保証に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長(学術・研究担当)
(3) 学長補佐(評価・学術研究部門統括)
(4) 大学院研究科委員長
(5) 各学科長
(6) 事務職員1名
(7) その他学長が指名する教職員
2 委員長には、学長を充てる。
3 副委員長には、学長補佐(評価・学術研究部門統括)を充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の委員長は、委員会を招集し、その運営にあたる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、委員以外の者(学外者を含む。)の出席を求めて意見を聞くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会は、必要に応じて、第3条に規定する所掌事項の企画・立案及び組織長会議との連絡・調整を行うために、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの組織及び運営については、委員会が定める。
(各組織における自己点検・評価)
第7条 各組織における自己点検・評価に関し必要な事項は、委員会が示す方針に基づいて、当該組織が定める。
2 各組織は、委員会が定める基本方針及び点検・評価項目に加えて、独自の点検・評価項目に基づき自己点検・評価に取り組むことができる。
3 各組織は、自己点検・評価の結果をもとに、あらかじめ委員会の承認を得た上で、外部評価を受けることができる。
(自己点検・評価の項目及び組織単位)
第8条 自己点検・評価の項目及び組織単位は、委員会が別に定める。
2 自己点検・評価の項目については、各組織においても検討、見直しを行うものとし、決定は委員会が行う。
(自己点検・評価の実施方法)
第9条 自己点検・評価は、前条に定める自己点検・評価項目等に従って、各組織ごとにその所管事項について実施する。
2 各組織は、自己点検・評価の経過及び結果について、別に定めるところにより定期的に、委員会に報告書を提出するものとする。
3 委員会は、各組織からの報告をもとに自己点検・評価報告書として取りまとめ、学外に公表する。
(自己点検・評価結果の活用)
第10条 委員長は、前条第3項の自己点検・評価報告書を教授会、教育研究審議会及び理事会に提出し、意見を徴するものとする。
2 委員長は、必要に応じて学外者から自己点検・評価報告書に対する意見を徴することができる。
3 委員会は、自己点検・評価結果を踏まえ、自己点検・評価の実施体制、実施方法、評価項目、評価結果の活用等につき定期的に見直し、必要に応じて改善方策を策定の上、各組織に助言し、改善に努めるものとする。
4 各組織は、自己点検・評価結果を踏まえ、教育研究活動等又は管理運営等の状況の改善に努めるものとする。
(主管課)
第11条 委員会の事務に関する主管課は、経営企画課とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月26日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第6号に規定する委員については、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

