○都留文科大学広報委員会規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長 1名
(2) 学長補佐(企画広報部門統括)
(3) 各学部学科から選出された者 各2名以内
(4) 入学センターから選出された者 1名
(5) 情報センターから選出された者 1名
(6) 経営企画課から選出された者 1名
(7) 委員長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。
(所掌業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を企画し実施する。
(1) 大学のPRに関すること。
(2) 大学の主な出版物(大学案内等)に関する編集、発行に関すること。
(3) ウェブサイトの運営に関すること。
(4) その他、大学における広報、出版に関すること。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、事務局経営企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規則第12号)
この規則は、平成30年5月9日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。