○都留文科大学広報委員会規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条に基づき、都留文科大学広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長 1名

(2) 学長補佐(企画広報部門統括)

(3) 各学部学科から選出された者 各2名以内

(4) 入学センターから選出された者 1名

(5) 情報センターから選出された者 1名

(6) 経営企画課から選出された者 1名

(7) 委員長が必要と認めた者 若干名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、教授会から選出された者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。

(所掌業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を企画し実施する。

(1) 大学のPRに関すること。

(2) 大学の主な出版物(大学案内等)に関する編集、発行に関すること。

(3) ウェブサイトの運営に関すること。

(4) その他、大学における広報、出版に関すること。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設置し、又は委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、事務局経営企画課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日規則第12号)

この規則は、平成30年5月9日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学広報委員会規則

平成21年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第2節 委員会等
沿革情報
平成21年4月1日 規則第11号
平成27年3月18日 規則第3号
平成29年7月5日 規則第10号
平成30年5月9日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第5号
令和6年3月28日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第10号