○都留文科大学FD委員会規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学委員会等設置規程第4条の規定に基づき、都留文科大学FD委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(学術・研究担当)

(2) 学長補佐(評価・学術研究部門統括)

(3) 大学院研究科委員長

(4) 教務委員長

(5) 各学部学科から選出された者 各1名

(6) 事務局職員から選出された者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、学長補佐のうち評価を担当する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。ただし、副委員長を置かない場合にあっては、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に、副委員長を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の業務を補佐する。

(所掌業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を企画し実施する。

(1) 教育研究活動改善の方策に関すること。

(2) 授業評価アンケートに関すること。

(3) 授業の工夫アンケートに関すること。

(4) 各種調査の結果分析及びフィードバックに関すること。

(5) FD研修に関すること。

(6) その他、FDに関すること。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日規則第12号)

この規則は、平成30年5月9日から施行する。

(令和5年12月31日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

都留文科大学FD委員会規則

平成21年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第2節 委員会等
沿革情報
平成21年4月1日 規則第9号
平成27年3月18日 規則第3号
平成29年7月5日 規則第10号
平成30年5月9日 規則第12号
令和5年12月31日 規則第16号