○公立大学法人都留文科大学入学センター規程

平成29年2月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第23条第4項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学入学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の入学者受入方針(以下「アドミッション・ポリシー」という。)に応じた優れた入学者の確保及び入学志願者の開拓のための方策の策定並びに入学試験を適正に実施するための業務を行い、もって本学の入学者選抜の充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 入学者選抜の企画立案に関すること。

(2) 学生募集に関すること。

(3) 大学入学者選抜大学入学共通テストに関すること。

(4) 大学説明会、高校訪問その他入学志願者に対する進学相談に関すること。

(5) 県内外の高校における「出前講座」に関すること。

(6) 入学者選抜方法に関すること。

(7) 入学者の追跡調査及び研究に関すること。

(8) 入学者選抜の点検・評価に関すること。

(9) アドミッション・ポリシーの周知及び広報活動に関すること。

(10) 高大接続に関すること。

(11) 入試管理委員会及び入試選考委員会との連絡調整に関すること。

(12) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 教員

(3) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(副センター長)

第6条 センターに、副センター長を置くことができる。

2 副センター長は、センターの教員のうちから、センター長が指名する。

3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

4 副センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(運営委員会)

第7条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、運営委員会を置き、次の者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長(第6条の副センター長をいう。)

(3) 各学部学科1名の専任教員

(4) 入試管理委員長

(5) 入試選考委員長

(6) 副学長 1名

(7) 学長補佐(企画広報部門統括)

(8) 入試室長

(9) 入試担当リーダー

(10) その他学長が必要と認める者

第8条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第9条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、経営企画課入試室において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規程第16号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第19号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

画像

公立大学法人都留文科大学入学センター規程

平成29年2月15日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第3節 附属施設
沿革情報
平成29年2月15日 規程第5号
平成29年3月29日 規程第20号
平成29年4月1日 規程第33号
令和2年12月22日 規程第22号
令和6年3月28日 規程第16号
令和7年3月31日 規程第19号