○公立大学法人都留文科大学情報センター利用規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学情報センター(以下「情報センター」という。)が管理する、公立大学法人都留文科大学ネットワークシステム(TUNET)の利用について必要な事項を定める。

2 前項のTUNET資源とは、ハードウェア、ソフトウェア、ドキュメント、各種の情報及びそれらを利用したサービスから構成される計算機システム、学内ネットワークシステム及び情報機器等をいう。

(利用の目的)

第2条 TUNETの資源の利用は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における次の目的に限るものとする。

(1) 教育

(2) 研究

(3) 管理及び運営

(4) その他、情報センターが認める目的

(利用者の範囲)

第3条 TUNETの資源の利用は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における次の目的に限るものとする。

(1) 本学の教員(客員及び非常勤の教員を含む。)及び職員(以下「教職員」という。)

(2) 本学学生(学部生、専攻生、院生、科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講生を含む。以下同じ。)

(3) その他情報センター長が認めた者

(申請及び有効期間)

第4条 TUNET資源を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、希望する利用形態に応じて、情報センター長に申請書を提出し、情報センター長の利用承認を得ることにより利用の資格を有するものとする。

2 前項の申請書のうち、利用希望者が教職員の場合のアカウント申請は事務局長、利用希望者が学生の場合のアカウント申請は副学長(学生・教育担当が情報センター長に申請書を提出するものとする。ただし、情報センター長が特に認めた場合は、利用希望者が、直接センターに申請書を提出することができる。

3 情報センター長は第2項の申請を承認したときは、その旨を事務局長又は副学長(学生・教育担当)に通知する。

4 利用者の利用資格の有効期限は、原則として次のとおりとする。

(1) 教職員の場合は、その身分を有し、職務に従事する期間

(2) 学生の場合は、その身分を有し、修学、研究又は研修する期間

(利用承認を得た申請事項の変更)

第5条 利用者は、利用承認を得た申請事項に変更が生じた場合は、速やかに情報センター長に変更に関する申請書を提出し、情報センター長の承認を得なければならない。

2 前項の申請書の提出は、アカウントの変更を含め、前条第2項に掲げる部局の長を経由して情報センター長に提出するものとする。ただし、情報センター長が特に認めた場合は、利用者が、直接情報センター長に申請書を提出できるものとする。

3 情報センター長は、前項の申請事項の変更を承認したときは、その旨を利用者、前条第3項に掲げる当該部局の長に通知するものとする。

(利用範囲)

第6条 情報センター長は、TUNET資源の運用管理上、必要に応じて利用者が利用できる範囲を設定することができる。

2 利用者は、前項で定められた範囲を超えてTUNET資源を利用してはならない。

(印刷枚数の制限)

第6条の2 利用者の年間無料印刷枚数(ポイントと同義)は、200枚とする。定めた枚数を超えた時点で、当該年度の無料印刷はできない。

2 前項の枚数を超えて印刷を希望する場合は、プリントポイント追加申請書(別記様式)に現金を添えて所定の窓口に申請しなければならない。追加の印刷利用料金は、別表第1のとおりとし、片面印刷、両面印刷等の枚数計算は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の枚数(追加分含む。)の残分は、翌年度に繰り越すことはできない。

(移動、改変の禁止)

第7条 利用者は情報センター長が認めた場合以外、TUNET資源の配置の移動及び周辺機器を接続するなどのハードウェアに関する改変を行ってはならない。

(利用に関する規律)

第8条 利用者は、TUNET資源の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしてはならない。

(2) 公序良俗に反する利用並びに法令及び法人の各規程に反する利用など不適切な利用を行ってはならない。

(3) アクセス可能かどうかにかかわらず、他の利用者の許可なく、他の利用者のファイル等のTUNET資源を利用してはならない。

(4) アカウント等の利用資格を転貸してはならない。

(5) パスワード等の機密を保持し、他者に開示してはならない。

(6) TUNET資源を利用する際、身分を偽ってはならない。

(7) TUNET資源を汚損・損傷してはならない。

(8) その他情報センター長が別に定める事項に違反してはならない。

2 利用者は、所定の認証手続を経てなされたTUNET資源の利用結果について責任を負わなければならない。

(TUNET資源の返却)

第9条 利用者は、次に掲げる事項該当する場合には、当該するTUNET資源を直ちに返却しなければならない。

(1) 利用者が、第4条で定めるTUNET資源の利用資格を失ったとき。

(2) 当該TUNET資源の利用が不要となったとき。

(3) その他情報センター長が必要と認めたとき。

(運用管理の妨げの禁止)

第10条 利用者はTUNET資源の運用管理の妨げになるような行為を行ってはならない。

2 情報センター長は、前項に定める行為を防止するための措置を講ずることができる。

(報告等)

第11条 情報センター長は、必要に応じて、利用者に対しTUNET資源の利用に関する報告を求めることができる。

2 利用者は、TUNET資源に障害が発生するおそれがあると認められる場合及び障害が発生した場合は直ちに情報センター長に報告しなければならない。

(利用制限又は禁止)

第12条 情報センター長は、利用者がこの規程に違反した場合又はTUNET資源の運用管理に重大な支障を及ぼした場合は、当該利用者のTUNET資源の利用を制限し、又は停止することができる。

2 情報センター長は、ある利用者の行為及び行為の結果を放置すれば、この規程の禁止事項に抵触すると判断される場合、当該状態が改善されるまでの間、当該利用者のTUNET資源の利用を制限し、又は停止することができる。

3 前2項の規定により、TUNET資源の利用を制限し、又は停止した場合は、情報センター長は、速やかに関係部局の長に報告するものとする。

4 利用者は、利用の制限又は停止に対して、関係部局の長を経由して、情報センター長に異議申し立てをすることができる。

(利用責任者)

第13条 利用者はTUNET資源に損害を与えた場合、特別な事情があると認められた場合を除き、情報センター長の指示に従い、原状回復、返却又は弁償の責任を負わなければならない。

(運用管理上の制限又は停止)

第14条 情報センター長は、TUNET資源の運用管理上必要を認められる場合、TUNET資源の利用を制限し、又は停止することができる。また、障害などにより、TUNET資源の利用が制限される場合がある。

(機密保持)

第15条 情報センター長及びTUNET資源の運用管理に従事する者は、TUNET資源上にある利用者の機密の保護に努めるものとする。

2 情報センター長及びTUNET資源の運用管理に従事する者は、この規程で定める事項の維持、保全の目的以外には職務上知り得た利用者の情報を利用し、又は第三者に開示してはならない。ただし、TUNET資源の運用管理上必要となる場合その他公益上やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、情報センターの利用に関して必要な事項は、情報センター長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日規程第18号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

追加印刷許可枚数単位

100枚

20枚

金額

500円

100円

別表第2(第6条の2関係)


片面印刷

(1ページ当たり)

両面印刷

(1ページ当たり)

白黒印刷

1枚とする

白黒0.5枚分とする

カラー印刷

8枚とする

16枚とする

画像

オンデマンドプリントシステム設置場所

場所

台数

用紙種類

本部棟 1階(食堂)

2台

A4 B5

本部棟 2階(学生担当前)

1台

A4

1号館 1階(ホール右側)

2台

A4 B5

2号館 1階(ホール左奥)

1台

A4

3号館 2階(ホール右側)

2台

A4 B5

4号館 1階(ブラウジングルーム内)

1台

A4

4号館 2階(ホール中央付近)

1台

A4 B5

附属図書館2階(カウンター横)

2台

A4 B5

音楽研究棟2階(管理人室前)

1台

A4

合計 9か所

13台


設置場所は、多くの学生が行き来する場所が望ましいと判断した。

公立大学法人都留文科大学情報センター利用規程

平成21年4月1日 規程第49号

(令和2年11月1日施行)