○公立大学法人都留文科大学情報センター管理運営規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第48号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学情報センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、情報教育、コンピュータを利用した研究及び大学事務処理業務のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 情報処理の基礎研究・教育に関すること。
(2) 情報処理技術及び手法等の調査研究に関すること。
(3) 情報処理に関する公開講座及び講習会の開催に関すること。
(4) 研究成果の発表及び刊行に関すること。
(5) 大学事務処理業務に関すること。
(6) コンピュータシステムの運用管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの目的を達成するために必要な業務。
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任又は兼任の教員
(3) 事務職員
(4) その他必要とする職員
(センター長)
第4条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、学長の命を受け情報センターの運営に関する事項を統括し、情報センターを代表する。
3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
(運営委員会)
第5条 センターの管理運営に関する基本的事項を審議するため、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の者をもって構成する。
(1) 情報センター長
(2) 学長補佐(企画広報部門統括)
(3) センター長が指名する情報教育を担当する者 2名以内
(4) 専任又は兼任の教員
(5) 事務職員
(6) その他必要とする教職員
2 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。