○公立大学法人都留文科大学情報センター管理運営規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第48号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学情報センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 センターは、情報教育、コンピュータを利用した研究及び大学事務処理業務のため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 情報処理の基礎研究・教育に関すること。

(2) 情報処理技術及び手法等の調査研究に関すること。

(3) 情報処理に関する公開講座及び講習会の開催に関すること。

(4) 研究成果の発表及び刊行に関すること。

(5) 大学事務処理業務に関すること。

(6) コンピュータシステムの運用管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、情報センターの目的を達成するために必要な業務。

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任又は兼任の教員

(3) 事務職員

(4) その他必要とする職員

(センター長)

第4条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、学長の命を受け情報センターの運営に関する事項を統括し、情報センターを代表する。

3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。

(運営委員会)

第5条 センターの管理運営に関する基本的事項を審議するため、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の者をもって構成する。

(1) 情報センター長

(2) 学長補佐(企画広報部門統括)

(3) センター長が指名する情報教育を担当する者 2名以内

(4) 専任又は兼任の教員

(5) 事務職員

(6) その他必要とする教職員

2 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

(議長及び議事)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関して必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第19号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学情報センター管理運営規程

平成21年4月1日 規程第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第3節 附属施設
沿革情報
平成21年4月1日 規程第48号
平成26年2月21日 規程第8号
令和7年3月31日 規程第19号